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夫婦別々に国保?
- 夫は3年ほど前に定年退職し、年金収入だけになりました。わたしはパート勤務を増やし社会保険に加入しました。
- わたしはクリニックに転職し医師国保の准組合員となり、子供も准組合員家族となりました。保険料の負担が大きくなり、どうにかならないか考えています。
- 夫婦の場合、子供はどちらの扶養にするのがいいのか、また税金などへの影響も心配です。助言をいただきたいです。
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もしかして、ご主人とky4641さんは「(市町村の住民登録上)同世帯」で、 ご主人:市町村国保 ky4641さん:組合国保 ということでしょうか? 【もし】、そうならば「国民健康保険法」に違反していますので、勤務先でよく確認されることをお勧めします。 『埼玉県医師国民健康保険組合>加入について』 http://www.saitama-ishikokuho.or.jp/sikaku/kanyu.html >>[加入にあたっての注意事項]の項を参照 『医師国保についてのよくある質問 - 労務相談.COM』 http://www.igyoukeiei.com/2010/04/05/%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E8%B3%AA%E5%95%8F/ >>[(2)1世帯1国保ルール ]の項を参照 >健康保険の掛け金だけでなく、税金などにも影響すると思われますが… 「税金の制度」と「(各種)社会保険制度」は無関係です。 ですから、「税法上の優遇策」である「扶養控除」や「【住民税】の非課税限度額」と「健康保険の加入状況」も無関係です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 (参考情報) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険組合』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ----- (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「認定基準」は、どの保険者も「ほぼ横並び」ですが、「まったく同じ」ではありません。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf ※「国保」には「(保険料負担のない)被扶養者」の制度はありません。(組合国保の「扶養家族」は、あくまでも「被保険者」です。) ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 >…区役所に電話して確認したところ、市の国保と医師国保は無関係で、一世帯でこの二つに加入することにすいては問題ないと言われたそうです。 区役所の方がそこまで言い切ってしまうとは少々驚きましたが、やっぱり、まだ曖昧なケースが多いのですね。 ご報告いただきとても参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
いろいろややこしいですね。 今回のことは勉強になりました。 気にしていただきありがとうございました。
Q_A_…です。 補足いただきありがとうございます。(助かります。) >今朝夫の保険証を確認したところ、退職者医療になっていました。 「退職者医療制度」は、「国民健康保険に加入した人」、かつ、「一定の条件を満たす被保険者」が対象となる制度です。 これは、「国民健康保険」の負担軽減が目的の、「【公的】医療保険制度間の負担調整」が目的の制度で、【被保険者自身には影響がありません】 『退職者医療制度とは』 http://5kuho.com/html/iryouseido.html 『千葉県>医療保険』 http://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/shien/book/iryouhoken.html なお、「退職者医療制度の対象となる人」が「国保組合に加入できないのかどうか?」までは、あいにく私も把握していませんので、詳しくは「組合」にご確認下さい。 『大阪府医師国民健康保険組合>加入できる方(資格取得の要件)』 http://osaka-ishikokuho.or.jp/kanyu/kanyu.html#a_kanyu ちなみに、「市町村国保」「組合国保」「協会けんぽや各健康保険組合」など、保険者は互いに情報を共有していませんので、問い合わせ・手続きは、「それぞれの保険者ごと」に行う必要があります。
お礼
うわー さっそくのお返事ありがとうございます! わたしの調べたところでは、退職者医療だと拠出機関が違う(社保)のでこのまま別でもいいのかな?などと思っていましたが、私の地方の医師国保が加入させるかどうかを確認するのが確実かなと思えてきました。 月曜日に確認します。 本当にありがとうございます。
補足
今日夫が区役所に電話して確認したところ、市の国保と医師国保は無関係で、一世帯でこの二つに加入することにすいては問題ないと言われたそうです。 いろいろとありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
http://www.tokyo-ishikokuho.or.jp/member/02_kanyu/04.html 組合によって若干の違いはあると思いますが、基本的には同じと思います。 国保という名称通り、扶養家族も保険料がかかるようです。 市町村の国保でも同じ事なので、あとは具体的な保険料を比較するしかなく、それには具体的な居住地や資産、年収、加入している医師国保の基準が必要になります。 という事で、個人情報をさらせないでしょうからご自分で計算していただく他ありません。 税金は別問題で、これも年収額(年金でも)に大きく左右されます。
お礼
さっそくの回答ありがとうございました! いま自力で調べているところです。m(_ _)m
お礼
回答ありがとうございます! 読ませていただいて冷や汗がたら~りたらり(@ @;;;) 今日明日中に自分で調べたのち、週明け早々にそれぞれの窓口に問い合わせてみます! たくさんの情報本当にありがとうございました!
補足
今朝夫の保険証を確認したところ、退職者医療になっていました。 これだとやっぱり2人が別々に国保加入になるのかなと思ったりしています。 すごくややこしいですね。 とにかく役所に問い合わせてみます。