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民法第234条について

リフォームではいろいろ質問させていただきお世話になりました。 来年北側の隣家が建て替えをなさることになり「境界線の同意」について話に来ました。 (1)建物の壁面・またはこれと同視すべき出窓・バルコニー・バランダ等  の位置が、敷地境界線より50cm未満になることを承諾した。 (2)建物を建築するにあたり、工事中の足場等が我が家の上空を越堺する  ことを承諾した。 以上の内容ですが承諾するのは構わないのですが、逆に我が家が建て直しをする際に不利になることはありませんか。 隣の方は、できれば年明けすぐに「承諾書」をといわれてますので 民法第234条、第235条、及び建築基準法第54条について教えてくださ。

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  • y_dunhill
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回答No.4

民法では建物を建築する場合、境界から50Cm以上離さなければならないととあります。 民法234条一項 又民法235条一項では、境界から1m未満の距離において他人の他人の宅地を観望すべき窓又は椽側を設ける者は、目隠を附することを要する。とあります。 隣家にかたは、建築後隣家である01220824さんから、苦情を言われないよう事前に承諾書をとっておこうと言うことです。 従いまして、01220824さんはそれを理解した上で承諾となります。 No2の方も仰っておりますが、今後質問者様が家を建て替える場合、その隣家から苦情のでないように事前に確認をとることだと思います。 特に今後家を建て替える場合は、敷地の南側は基本的に多く空ける事になりますので、念の為。。(ご自分の代で建てなくても将来お子さんが建て替えるかもしれませんのでネ)

01220824
質問者

お礼

お隣は今回3階建てになさるので、実は隣側の部屋の屋根は「天窓」にしているのでそのあたりが心配でした。 民法第235条第一項についてはよく確認してみます。 将来「建て直し(この地域では立て直しの場合みなさん3階建てにしてます。)」をする際のことも考えて「承諾書」にはサインするようにします。 参考になるご回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • toteccorp
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回答No.3

北側斜線は建築基準法だと思います。 違反では確認申請がおりません。 3階建てなどを立てなければあまり問題無いと思います。 2の方が言っているのは北側斜線ではなく平屋でも今より日が当たらなくなるようなプランでも我がままを言わないということだと思いますよ。

01220824
質問者

お礼

そこまで考えませんでした。 密集して家が建てられているので、将来子供が建て替える場合は3階建てにするかもしれません。 お隣も2階建てから3階建てにするそうです。 その辺(日当たりについて)のところも確認してみます。 ご回答ありがとうございました。

回答No.2

質問者さんが建て替える場合、相手の境界との距離が問題になります。 敷地の北側というのは、殆どの場合は、給湯器等大きなものを置くようになりますから、なるべくなら多く空けてもらった方が良いと思います。こちらが建て替える時狭くては話になりません。 又こちらが建て替えた時、日当たり等一切の文句を言わない等の条項を加えるべきです。単に認めてはいけません。

01220824
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 「日当たり等」のこともありますね。 思いつきませんでした。北側斜線の制限とかですか? この項目も加えてもらうよう隣人のかたにお話します。

  • toteccorp
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回答No.1

お互いに認めます。と言うような承諾書にしてはどうですか。 お互いのため工事前に屋根など写真を写しておいたほうがいいかもしれません。

01220824
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 あとでトラブルことのないように「お互いに認めます。」の文入れてもらうように話します。 屋根の写真は思いつきませんでした。念のためにも必要ですね。 こちらもお願いしてみます。 ありがとうございました。

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