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物権的請求権と損害賠償請求権

所有権に基づく物権的請求権と、民709条の不法行為に基づく損害賠償請求権の違いは、消滅時効の有無だけですか? だとしたら、所有権侵害による利益損害はどうなるのでしょうか? お願いいたします。

みんなの回答

  • tom1102
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.1

こんにちは。少し誤解があるようですね。 根本的に物権的請求権と損害賠償請求権は違います。 物権的請求権は、返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権の3つがあり、いずれも物権に対する侵害を排除するための請求権です。 例えば、あなたの土地を他人が勝手に材木置き場にしていたような場合には、妨害排除請求権により、材木の撤去を請求することができます。 一方、不法行為に基づく損害賠償請求権は、ある損害を原則として金銭で賠償することを求める請求権です。 上の例で言えば、あなたは土地を駐車場にして賃料収入を得ようとしていたのに、その土地を材木置き場にされていたせいで、収入が得られなかったというような場合に(因果関係が認められれば)、損害賠償請求でその得られたであろう賃料を請求できるわけです。 つまり、金銭賠償を求めるならば、損害賠償請求権によるしかありません。物権的請求権はあくまで、物権を円満な状態に回復する、もしくは円満な状態を維持することを請求できるにすぎないわけです。 >所有権侵害による利益損害はどうなるのでしょうか? 金銭賠償を望むのならば損害賠償請求ですし、所有権侵害を排除したいのならば物権的請求権ということになります。

noname#11751
質問者

お礼

物権的請求権の行使と不法行為に基づく損害賠償請求はどう違うか?という問題があったので、別物ではないのか?と思いつつもこの二つを近づけて考えていました。ありがとうございました!

noname#11751
質問者

補足

損害賠償請求と物権的請求の両方を請求することは可能ですよね?

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