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この事件で慰謝料や損害賠償請求が出来る可能性は

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2222887 この事件なのですが 詐欺横領に気づいたのはつい先日(今年六月)です。 民法では、被害者が詐欺に気づいた時点から3年 または詐欺のあった時から20年が時効だ と思いますが、 この事件で遅延損害金なり、慰謝料なり、 損害賠償請求 ができる”可能性”はありますか? もしそうだとしたら ・遅延損害金 ・不正行為に対する損害賠償請求 どちらが適切でしょうか。

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  • uoza
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回答No.2

「その学校代表オバンは、父に「お嬢さんに”おこづかい”を渡したいと思いますので学校あてに振り込んで下さい」という信じられないようなことをしていた。最初は、学校からの 普通の(他の生徒の親に送られているのと同じ)請求明細によって、「おこづかい代」を請求されていた。だんだん、エスカレートしていった。途中で、それじゃ足らない、もっと欲しいと思ったのか時には(書面でなく)電話でも「お嬢さんのお小遣い代」を 父に請求していたようす。」という事件ですね。確かに、嘘のような事件かと思います。 「被害者が詐欺に気づいたとき」は、naoko00800さんがお父さんに小遣いを学校からもらったことはないとわからせたときになるでしょう。したがって時効はクリアできるでしょう。 不「法」行為ですから、平成九年の損害発生時より支払済みに至るまでの年5分の割合による金員を求めることになるでしょう。 代理人をつける方がいいです。弁護士には程ほどの報酬でやってくれる方もいると思いますので。

naoko00800
質問者

お礼

>>平成九年の損害発生時より支払済みに至るまでの年5分の割合による金員を求めることになるでしょう。 そうすると、大体9年間×年5分の割合による 金員を求めることになるわけですね?・ 私は、弁護士をつけるのも考えていますが  弁護士費用もバカにならないです。 被害を受けながら、 被害者(私とその家族)が出費をするのは あまりにもひどいなと思ったので (まあ、しょうがないのかもしれませんが) せめて、弁護士費用ぐらいは。損害賠償金がとれればいいなと思ったんです。 こういう件に関しては 弁護士の相場はどのぐらいなんでしょうね・・・ とても参考になるご意見ありがとう ございました。感謝です。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

>一般的に、お金の受領には受領サインというものがつきまといますよね これは法的義務があるものではないので、受領証がないということが受け取っていないという証拠にはなりません。 >実際に詐欺横領されていたのは平成9年です。 最後の犯罪が終わったときから7年です。 平成9年だけでそれ以降詐欺は行われていないのであれば、公訴時効かもしれません。 ただ、今から7年前までの間にも同じように行われていたのであれば、一連の犯行が終了していないとみなされる可能性もあります。

naoko00800
質問者

お礼

そうですか、参考になりましたありがとうございます。

  • walkingdic
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回答No.3

回答者から「お金を返してもらうのが一番の望みなら、刑事よりも民事でやったほうがいい」との回答をもらいました。 >刑事のほうがいいんですか?? 「ほうが」というわけではありません。 平たく言うと刑事告訴したからと言ってお金を返してくれるという保障はありません。 ただ相手が罪の軽減を狙って示談する可能性もあり、それだと民事訴訟せずに済むからという話です。 あと、ご質問内容からすると詐欺になると思われますので、詐欺罪の立証を民事で行うより、刑事で立証してもらった方が楽ということです。 つまり警察が動けば捜査により相手に入金されたお金の動きまで調べますから、それがご質問者に渡っていないこともわかります。 それが無いともし、相手が受け取ったお金は子供に渡した、その後は知らないと言われると厄介です。受け取っていないことを今度はこちらが立証しなければなりません。 これが少々厄介なので、刑事告訴して相手の犯罪を立証してもらった方が話が早いかもしれないですよということです。 ですからお金を取り戻すのは民事ですけど、刑事も同時に行った方がよいです。こちらも時効がありますからね。 >はい、先日銀行に取り寄せを依頼しました それは何よりです。

naoko00800
質問者

お礼

>>それが無いともし、相手が受け取ったお金は子供に渡した、その後は知らないと言われると厄介です。受け取っていないことを今度はこちらが立証しなければなりません 一般的に、お金の受領には受領サインというものが つきまといますよね 私はもちろん受け取っていないので それをしていませんし、 向こうもそれを出せないと思います (だって、存在しないのですからね) そもそも、横領していたオバサンとは 半年に一回顔を見るかみないかぐらいの 頻度でしか会ってなかったので 渡す”機会”もなかったと思います 私は父が学校あてにお金(小遣い)を振り込んで いたというのも露知らずでした。 長い間、父と私は絶縁状態でしたからね。 民事と刑事、両方ですすめてもOkという ことですかね。 ありがとうございます。

naoko00800
質問者

補足

もうひとつ質問させてください・・・ この詐欺に私が”気づいた”のは 先月六月なのですが 実際に詐欺横領されていたのは 平成9年です。 刑事での時効はどうなりますでしょうか。 被害者が気づいた時点から数えられますか?

  • walkingdic
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回答No.1

ご質問のお話ですけど、簡単に言うと、学校側の人物が、お父様からお子さんへの送金を仲介しますと言って、お金を受け取りながら、お子様へは渡さず着服していたということですね。 で、ご質問の場合は、まず刑事告訴してください。 なぜかというと、ご質問の話を民事訴訟で行う場合には、全部民事で証明などをしなければならないので、裁判も長くなり面倒だからです。刑事事件にて立件されて、有罪となった方が民事でも簡単に済むので楽だからです。 場合によっては刑事訴訟となった相手が示談を申し出る(刑事裁判で減刑を狙うため)などのことも考えられますので、そうすると解決も早いということがおきえるからです。 あと過去の銀行送金記録などは銀行に記録の照会をして下さい。

naoko00800
質問者

お礼

ありがとうございます。 >>簡単に言うと、学校側の人物が、お父様からお子さんへの送金を仲介しますと言って、お金を受け取りながら、お子様へは渡さず着服していたということですね まったくそのとおりです。 この事件で私が最初に教えてグーで質問したとき (リンク貼ってたやつですね) 回答者から「お金を返してもらうのが 一番の望みなら、刑事よりも民事で やったほうがいい」との回答をもらいました。 刑事のほうがいいんですか?? いろんなご意見でとても参考になります!! >>あと過去の銀行送金記録などは銀行に記録の照会をして下さい。 はい、先日銀行に取り寄せを依頼しました が出来てくるのに三週間!もかかるとのこと。 また、過去10年分しか取り寄せられない とのことで、ギリギリでした!!

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