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扶養について
主人の扶養に入りたいと考えています。ただ、平成23年度の所得が150万円を超えていたため、市役所の方に平成24年度は扶養に入る事は出来ないと言われました。扶養に入るためには平成24年度の所得を130万円以下にしし、平成25年度に申請するべきなのでしょうか?文章がややこしくなり申し訳ありませんが詳しい方、教えて下さい
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長いですがよろしければご覧ください。 >扶養に入るためには平成24年度の所得を130万円以下にしし、平成25年度に申請するべきなのでしょうか? ご主人の加入されている健康保険が「協会けんぽ」というものならこれから先の【収入見込み】が12ヶ月で130万円を超えなければ原則「被扶養者」になることができます。それ以外にも条件がありますので詳細は以下のリンクをご覧ください。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 健康保険は税金とは違う制度ですから「収入」に対する考え方が全く違います。交通費も収入に含める場合が多いですし、「協会けんぽ」以外の健康保険の場合は運営元によって基準が厳格化(あるいは緩和)されていることがよくあります。 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ※健康保険料は4月始まりの「年度」が一区切り、税金の「所得」は1月~12月が一区切りとなっていますが、「被扶養者の基準」の収入の区切りは運営元により様々です。 なお、所得税では原則「年度」という用語は使いません。住民税は算定の元になる所得は所得税と同じ区切りですが、徴収は6月以降という変則的な年度になっています。 ※会社の担当者は「健康保険の申請をしているだけ」ということも多いので、できれば健康保険の(被扶養者の基準の)パンフレットなどをもらうと良いです。(「協会けんぽ」なら年金事務所でも確認できます。) 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 『年度 - Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 -------- (補足1.) 税金の「扶養控除」「配偶者控除」について 税金の「扶養者(扶養している者)」に対する優遇策は健康保険の加入状況の影響は受けません。 ご主人に扶養されている家族がいる場合【ご主人は】税金の優遇を受けられます。これを「扶養控除」と言い「所得控除」の一つです。 もちろん条件があって、(扶養される者の)年間の所得が「38万円以下」である必要があります。(給与収入のみなら103万円) 「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 所得に対する税金の計算は以下の式が基本になりますので「所得控除」が増えると税金が安くなります。 税額=(所得-所得控除)×税率 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm なお、扶養されているのが「配偶者」の場合は扶養控除ではなく「配偶者控除」となり、38万円を超える場合も「配偶者【特別】控除」が用意されているのでいきなり控除がなくなることはありません。(所得76万円未満、給与収入で141万円未満まで段階的に控除額が少なくなります。) 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『給与所得 控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kyuyo-koujyo.htm ---------- (補足2.) rirasannさんが現在「国民年金の1号被保険者」&「国民健康保険」(あるいは「任意継続」)の加入者の場合は支払った保険料は「所得控除」の対象となります。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html
- hata79
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平成23年度の所得が150万円を超えていたため、市役所の方に平成24年度は扶養に入る事は出来ないと言われました] とのこと。 市の人は何課の方なのでしょうか、酷く言葉不足に感じます。 1税金の計算上、貴方の夫が配偶者控除を受けられないという意味だとします。 平成23年の所得が幾らあろうとなかろうと、平成24年に配偶者控除が受けられるかどうかには無関係です。 平成24年に夫が配偶者控除を受けられるのは「平成24年の妻の所得が38万円以下の場合」だからです。 2 夫が会社員で、その会社を通じて健康保険組合に入ってる。その保険証を妻が使えるかどうかという話だとします。 これを「妻は夫の被扶養者である」という言い方をします。 これも「23年の妻の所得で判定」はしません。 被扶養者になれるかなれないかは「一年間の収入」ではありません。 妻の収入がある時期から向こう一年間で130万円以上になると予測できる場合には、被扶養者にはなれないです。 例示で説明します。 毎月20万円給与を貰っている奥さんがいるとします。一年間の給与収入は103万円を超えますので、夫は配偶者控除をうけられません。 この奥さんが10月に退職をし、無職無収入になったとします。 すると10月から向こう一年間(10月から翌年9月という意味です)の見込み収入はゼロなので、健康保険の被扶養者になれます。 ここまでで、おわかりになるように、市職員の言われた内容は「なにを言いたいのかがわからん」状態です。 「扶養に入る」という言い方は、実は税金の配偶者控除のことを言ってるのか、健康保険上の被扶養者のことを指してるのかわからない言葉の使い方です。 市担当のような市民に説明をする者がこの区別がついてない状態で説明をされてるのでしたら、いくら聞いても無駄です。 無駄と云う以上に、聞いてる者が混乱するだけです。無視しましょう。 夫が配偶者控除を受けられる程度に収入調整をしたいというのでしたら、年間給与が103万円以下になるようにすることです。ここでいう年間とは1月1日から12月31日です。 夫の加入してる健康保険の被扶養者になりたい、つまり夫の保険証で医者にかかりたいというなら、ある月から12ヶ月間の収入見込み額が130万円以下でなれます(※) 夫が配偶者控除を受ける「税法上の控除」と夫の加入してる健康保険の被扶養者になる「健康保険上の扶養者」とは、まったく質問者に「扶養になれない」と云った市役所の方も、コングラガってる状態で話をされてる可能性大ですので、もっとキチンと理解ができてる方にお聞きになるようにしましょう。 ※130万円と云う規定は「多くの健康保険組合はこの金額を所得制限額にしてる額」です。夫が加入してる健康保険組合では、200万円までいいよという規定があるやもしれません。これは会社を通じて尋ねるしかありません。
- ma-fuji
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>平成23年度の所得が150万円を超えていたため、市役所の方に平成24年度は扶養に入る事は出来ないと言われました。 それはおかしいです。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 どちらも平成24年扶養に入るのに、過去の収入(平成23年)の収入は関係ありません。 >扶養に入るためには平成24年度の所得を130万円以下にしし、平成25年度に申請するべきなのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。
一般に配偶者の「扶養」というと、税金の「配偶者控除」「配偶者特別控除」と、社会保険の扶養があります。 税金の控除に関しては、その年の1月~12月の所得で考えます。 あなたの所得38万円以下(給与だけだと収入103万円以下)ならば、配偶者控除で旦那さんの税金がかかる金額から38万円が引かれます(控除される)。 所得76万円未満(給与だけだと141万円未満)ならば、配偶者特別控除が受けられます。所得に応じて控除額は下がります。 税金がかかる金額が下がりますから、結果として税金が下がります。 (税金から控除額が引かれるわけではないです) 平成24年の収入が103万円以下(特別控除なら141万円未満)であれば、今年の旦那さんの所得税を下げることができるのです。今年の年末調整までに所定の書類を出すことになります。 社会保険の扶養は、保険によって違うのですが、一般に「扶養に入ろうとした時点から先」の収入を考えます。 年収130万円以内という数字は、社会保険の扶養に入れるかどうかの基準でよく出てくるものです。
お礼
ありがとうございます。大変分かり易かったです。市役所の方への質問の仕方も悪かったのかもしれませんね。