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住民税の扶養控除申請忘れ

個人事業(事業所得)で平成20~22年度に 扶養控除の申告漏れがありました。 更生の請求をしようにも平成23年以前の申告は 3年間という期限が有り申請できない状態です。 そこで質問なのですが、このような事情の場合、 所得税の還付は諦めざるをえないのですが、 市役所側で住民税関連の申告漏れは 過去何年分まで対応していますでしょうか? (このような状態で受け付けてもらえるかどうか) どうかよろしくお願いいたします。

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  • kitiroemon
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回答No.1

住民税などの地方税についても、平成23年に改正され、時効が1年から5年になっています。そのため、平成23年より前の分については、いまから更正の請求をすることはできません。 http://www.houko.com/00/01/S25/226.HTM#s1.11.2 (地方税法第18条)

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/226.HTM#s1.11.2
ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございました。

ryoryu2002
質問者

補足

5年ならできるのでは?

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