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今年から税金がかかるのですか?

平成24年6月中旬、 妻の名前で集合主税の案内がきました。 4,000円です。 それまでは1回も来たことがありません。 平成22年は年収65万円のパートでしたが、 平成23年は年収96万円になりました。 収入が増えたことでそうなったのかと思い、 所得税の計算式にあてはめてみたのですが、 どの計算式もこの金額になりません。 本年度からの税制改正も関係しているのでしょうか? どなたか、教えていただけますか?

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  • mukaiyama
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回答No.5

>4,000円です… >平成23年は年収96万円… この 2つの数字からは、市県 (道?) 民税のうちの「均等割」である可能性が高いです。 市県民税は「所得割」と「均等割」の 2本立てになっていて、「所得割」は前年の給与が少なくとも 98万円以上ないと発生しません。 ・給与所得控除 65万円 ・市県民税の基礎控除 33万円 「均等割」がいくらから発生するかは自治体によって違うのですが、例えば某市の例では、給与所得控除 65万を引いた数字 (これを「所得」という) が 32万円を超える場合です。 http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/zeikin/kojin/gimu.html 別の市では 31万 5千円です。 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 均等割の額自体も自治体によって違うこともありますが、おおむね 4千円というところが多いです。 つまり、質問者さんの自治体で均等割の課税最低ラインが 31万円以下なら、均等割 4千円が発生したと考えて間違いありません。 自治体の HP でご確認ください。 >所得税の計算式にあてはめてみたのですが… 所得税と市県民税は、似て非なるものですのでね。 >今年から税金がかかるのですか… 今年からではなく、「今年は」です。 来年も同じだけ、あるいはもっと多くかかるかどうかは、今年の働き具合によります。 >本年度からの税制改正も関係しているのでしょうか… 特に関係はなさそうです。

kentomo216
質問者

お礼

ありがとうございました。地元の税務課に確認したところ、 やはり均等割で、ギリギリ課税対象になったようです。 わかりやすい説明で税務課の人の説明より納得できました。 どうも、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>妻の名前で集合主税の案内がきました。4,000円です。 おそらく住民税のうち所得にかかわらずかかる「均等割(4,000円)」ではないかと思いますが、「集合主税は」いくつかの税金をまとめて徴収する方法なので詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。 『古河市|平成19年度から古河地区の集合主税が変わります』 http://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/06renewal/new/2006/2006_08/shugoshuzei.htm >それまでは1回も来たことがありません。 >平成22年は年収65万円のパートでしたが、平成23年は年収96万円になりました。 >収入が増えたことでそうなったのかと思い、所得税の計算式にあてはめてみたのですが、どの計算式もこの金額になりません。 所得税は「国税」で地方税である「住民税」とは課税方法が違います。詳しくは以下のリンクをご覧いただくとして「均等割」は所得28万円(給与収入で93万円)を超えるとかかる自治体があります。 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『給与所得控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kyuyo-koujyo.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php

kentomo216
質問者

お礼

ありがとうございました。確認したところ、お察しのとおり、均等割でした。 不勉強でした。参考に挙げていただいたサイトで勉強してみます。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

住民の数の少ない町村での徴税方法です 固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税を合わせて「集合主税」として課税しています。 集合主税の納期は次のとおりです。 第1期 7月1日から7月31日まで    第2期 8月1日から8月31日まで 第3期 9月1日から9月30日まで    第4期 10月1日から10月31日まで 第5期 11月1日から11月30日まで  第6期 12月1日から12月31日まで 第7期 1月1日から1月31日まで

kentomo216
質問者

お礼

ありがとうございました。均等割の4000円でした。

回答No.2

集合主税とは、町・道民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税を合わせたものです。 所得だけとは限りません。 奥様名義の軽トラックやあるいは250cc超の二輪をお持ちでしたら、その分がちょうど4,000円になります。 ご確認ください。

kentomo216
質問者

お礼

ありがとうございました。確認したところ、均等割の4000円でした。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お住まい地域が「住民の少ない自治体」なので集合主税方式を取られています。 自治体によって内容が様々なので 一度役所の税務課に確認して下さい。 電話でも大丈夫です。

kentomo216
質問者

お礼

ありがとうございました。税務課に確認をとってみます。