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平成○○年度税制改正。手続きはいそがないと?
平成25年に税制改正されると聞きました。 相続税で変更があるようです。 こういった場合、 平成24年に亡くなった方の手続きを平成25年に持ち越して手続きをすると、税制改正後の税制が適応されるのですか?
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死亡時における相続税法が適用されます。 相続発生後の手続きをいつするかは問題ではありません。 ブラックな話になり恐縮ですが、相続税は必ず増税路線です。 「死ぬならとっとと死んでくれ」という時代になりつつあります。
お礼
理解しました。