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住民税における住宅ローン控除

宜しくお願い致します。 平成19年10月に住宅を買いました。 どのタイミングだかわかりませんが、税制改正があり、所得税が減りその分住民税が上がりました。 そのせいもあって所得税から計算されるべき住宅ローン控除額が減る人が出てきました。(私もその一人です) それらの人の為に救済策(住民税から住宅ローン控除が行える)が打ち出されましたが、どのような理由かはわかりませんが、平成19年度以降に入居した人は対象外との事でした。 解らないのは、特に平成19年度に購入したからといって費用・税制面で恩恵を受けているわけではないはずなのです。 なのに何故平成11年~18年度に入居した人のみ、住民税からの還付があるのでしょう? 今買えば住宅ローン控除でだいたいこれくらいは戻ってきますよ、と言われ、買ってみたら税制改正で戻り額が減る。 そこまではしょうがなかったとして、一方ではちゃんと戻る人もいるというのが納得できません。 このあたりの話にはあまり明るくないのでお詳しい方がいらっしゃって私の理解が間違えていたらご指摘ください。 宜しくお願い致します。

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  • 86tarou
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回答No.2

国から地方への税源移譲が始まったのが平成19年からです。家を購入された時点で決まっていたことなので、所得税が減るのを認識した上で住宅借入金等特別控除を受けた(住宅を買った)のですから、その制度に従うしかありません。年々、控除額が減ってるからと言って救済されない(去年の制度を利用出来ない)のと同じです。ただ、それだけでは可哀想なので控除期間を15年に延長したのです(従来の10年との選択制)。片や、平成11~18年に買った人は、その時点では税源移譲が決まってなかったのですから、当初の制度通りの金額が控除されるべきということです。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm

my_s0215
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >国から地方への税源移譲が始まったのが平成19年からです。家を購入された >時点で決まっていたことなので、所得税が減るのを認識した上で住宅借入金 >等特別控除を受けた(住宅を買った)のですから、その制度に従うしかあり >ません。 結局こういう事ですよね?知ってて買ったんだから自己責任であると。 あまりこういうはっきりした説明をしてるところがない中、そんな意識 を持っていました。

その他の回答 (2)

回答No.3

15年を選んでください。 「一方ではちゃんと戻る人もいる」の定義がわかりませんが。 あなたの収入が半分になり納税額が減ったら、控除される額も減りますね。 それでも戻ってくる額が減ったと文句を言いますか? 納得云々ではなく、きちんと制度を調べてから、もし違法であるなら文句を言ってくださいね。 途中から制度を変更されたというケースは無いはずです。

my_s0215
質問者

お礼

ご回答いただきましたが少し論点がずれているように感じます。 ありがとうございました。

回答No.1

>平成19年度以降に入居した人は対象外との事でした。 対象外です。地方税法で決められてます。 H18年末までに入居の場合は、所得税最低税率10%を基礎に住宅ローン控除可能限度額が設定されてましたが、税制改正(税源移譲)で最低税率5%が設けられたため直接的な影響として控除不足が生じ、増大したため、この税源移譲の影響額について住民税から税額控除(減額)するものです。控除不足額まるまる税額控除を受けられるとよく勘違いされてるようですが、そうではありません。旧来の税率においても控除不足が生じているものまで措置されているわけではありません。 H19年以降入居の場合は、控除可能期間を10年もしくは15年と選択可能であり、税制改正に対する対応措置は設けられてます。

my_s0215
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >所得税最低税率10%を基礎に住宅ローン控除可能限度額が設定されてました >が、税制改正(税源移譲)で最低税率5%が設けられたため直接的な影響 >として控除不足が生じ これは税金を支払う国民全員に対してですよね? 特に平成11~18年入居の人達だけではないと認識しています。 >H19年以降入居の場合は、控除可能期間を10年もしくは15年と選択可能 >であり、税制改正に対する対応措置は設けられてます。 確かに私も選択したのを覚えています。(この程度の意識しかないのがお恥ずかしいところですが) ただ、10年、15年で選んだところで総支給額は変わらなかったのをはっきり覚えています。(15年にすると年単位の還付額が減りました) これでは対応措置とは言えないのでは…。

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