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タックスヘイブン税制について

特定外国子会社等に留保した利益を日本の法人税等を計算するときに所得合算しなければならないですが、このタックスヘイブン税制の適用による合算金額に会計上税効果会計を適用できるのでしょうか。 2009年度税制改正前に関してです。 宜しくお願い致します。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

タックスヘイブン税制による税額の増加は基本的に永久差異ですから税効果はありません。ただし、それに伴う外国税額控除で繰延べが生じた場合、一時差異として税効果を見る必要が生じるでしょう。

raiones
質問者

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ありがとうございます。

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