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タックスヘイブン税制について
特定外国子会社等に留保した利益を日本の法人税等を計算するときに所得合算しなければならないですが、このタックスヘイブン税制の適用による合算金額に会計上税効果会計を適用できるのでしょうか。 2009年度税制改正前に関してです。 宜しくお願い致します。
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noname#78412
回答No.1
特定外国子会社等に留保した利益を日本の法人税等を計算するときに所得合算しなければならないですが、このタックスヘイブン税制の適用による合算金額に会計上税効果会計を適用できるのでしょうか。 2009年度税制改正前に関してです。 宜しくお願い致します。
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