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相続における不動産の評価方法について

父が亡くなり、兄弟3人で相続することになりました。 これから遺産分割協議をします。 不動産が、かなりあるのですが、相続時の評価方法について 教えてください。 相続税申告については、路線価を使うことは分かっているのですが、 その他に、どのようなものがあるのでしょうか? また、その情報の取得方法も教えていただけると助かります。

みんなの回答

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.3

完全に兄弟三人が独立している場合は、不動産屋に買い取りを依頼をしてその金額を三等分する。 売買を依頼をして売れた時に三等分をする。 つまりNo,1の方の評価は誰かが住んでいて、住んでいる人が残りの人に金を払う場合の評価及び相続税を支払うときに使う評価です。 当然値段が安くなりますので税務署には安い方の評価額で税を支払います。 誰も住んでいない場合の現実的な処理は販売した価格の三等分です。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.2

最初は、時価ですね。 これは、いわゆる取引相場で、不動産業者の使っているネットで近隣の取引事例または不動産業者の直感です。 不動産鑑定士による評価額があります。 そして、相続税評価額と固定資産税評価額があります。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。 評価方法の概要は↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 土地家屋の評価 路線価図と評価倍率表は↓ http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h23/index.htm 路線価図・評価倍率表 ただし、形状が複雑な土地や、権利関係の入り組んだ場合は結構面倒です。 税務署で確認するか、手に負えなければ専門家に依頼された方が無難でしょう。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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