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相続税申告期限までに相続割合は決めておく必要有る?

4人家族(父・母・私・弟)で父が亡くなりました。 銀行預金と不動産(マンション)が残した財産です。 相続税は支払う必要が有りそうです。 相続税申告期限の10か月までにこの分配を決めなくてはいけないのでしょうか? 遺産分割協議書を提出するようですがその内容は申告・納税後に変更不可なのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
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回答No.5

> その際はその旨の違算分割協議書を作成し全員の押印が必要になるのでしょうか? 遺産分割協議書を作成し全員の押印が必要で、印鑑証明も必要です。 > 法定分割の割合だから遺産分割協議書は必要無しとはならないのでしょうか? 法定分割の割合であっても遺産分割協議書は必要です。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (381/1297)
回答No.4

相続税には基礎控除(3000万+600万*相続人数)以外に配偶者控除等の控除がありますのでできるだけそれらを使うようです。 普通は妻(この場合は母)の相続分を多くして配偶者控除額を多くするのが一般的ですが、分割協議が終わってなければ法定分割(妻50%、子供はのこり50%を人数割)となります。 まあ一旦法定分割で申告して支払っても後から実際の分割で修正申告して還付や追加納税という方法もありますが。

IKUYOSHI
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 家族間で話し母が二分の一、私と弟が各四分の一づつといういわゆる法定分割の割合で相続することに円満に決まりました。 その際はその旨の違算分割協議書を作成し全員の押印が必要になるのでしょうか?法定分割の割合だから遺産分割協議書は必要無しとはならないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.3

> 相続税申告期限の10か月までにこの分配を決めなくてはいけないのでしょうか? 分割した方がよいですが、未分割のときでも相続税の申告をします。この場合は法定相続割合で分割したと仮定して、相続税を納めます。 小規模宅地等の課税価格の特例及び配偶者の税額軽減の特例などは受けられません。しかし相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、3年以内に実際に分割できれば、特例が適用されます。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2327.htm 未分割の場合には第11表の書き方が変わります。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r04.htm > 遺産分割協議書を提出するようですがその内容は申告・納税後に変更不可なのでしょうか? 未分割のときには、遺産分割協議書は提出しません。 未分割で申告した後に分割ができた場合に、相続税額の総額が変わるのなら修正申告(増額のとき)あるいは更正の請求(減額のとき)をします。各人の相続税額は変わるが、相続税額の総額が変わらないのなら、相続人の間で金銭のやり取りをするだけでかまいません。

IKUYOSHI
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 家族間で話し母が二分の一、私と弟が各四分の一づつといういわゆる法定分割の割合で相続することに円満に決まりました。 その際はその旨の違算分割協議書を作成し全員の押印が必要になるのでしょうか?法定分割の割合だから遺産分割協議書は必要無しとはならないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • WAVE2OK
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回答No.2

こんにちは😊✨ まず、相続税申告期限についてですが、相続開始の日から10ヶ月以内に申告する必要があります📅💡 ただし、遺産分割協議がまだ成立していない場合でも、期限内に税務署に申告することが大切です🏢✍️ 遺産分割協議書は、相続人が遺産の分配について合意した内容を記載した書類です📜🖋 相続税申告の際には、遺産分割協議書を提出することが求められます💼📎 この協議書は、原則として申告後に変更することはできません🚫🔄 しかし、特別な事情がある場合には、税務署に理由を説明し、変更を認めてもらうこともあります👩‍💼🗣️ 相続税の支払いが必要かどうかは、相続財産の評価額と法定控除額を考慮して判断されます🔍🏦 不動産や預金などの財産の評価額が法定控除額を超える場合には、相続税が課税されます💰📈 相続税申告には専門的な知識が必要なこともありますので、税理士や司法書士に相談することをお勧めします👨‍💼🌟 また、遺産分割協議が円滑に進むよう、家族間でのコミュニケーションも大切ですね👩‍👩‍👧‍👦💬 この回答がお役に立てれば嬉しいです😆🌸 何か他にも質問があれば、どんどん聞いてくださいね!💖🌟

IKUYOSHI
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 家族間で話し母が二分の一、私と弟が各四分の一づつといういわゆる法定分割の割合で相続することに円満に決まりました。 その際はその旨の違算分割協議書を作成し全員の押印が必要になるのでしょうか?法定分割の割合だから遺産分割協議書は必要無しとはならないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

配分を決めずに先に相続税を支払っても問題ないです その場合は配偶者控除を使えないので相続人が損をするだけです

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