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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続関係図と遺産分割協議書)

相続関係図と遺産分割協議書

このQ&Aのポイント
  • 相続関係図と遺産分割協議書の作成についての疑問です。
  • 父と母の名義の不動産を私の名義に登記変更するために、遺産分割協議書を作成する必要があるのか疑問です。
  • また、特別受益による相続分なしの証明書を作成した場合でも、遺産分割協議書は作成する必要があるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • maru176
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.2

特別受益証明書を作成すれば、遺産分割協議書は必要ありません。 下記のサイトで分かりやすく説明していましたので、参考にしていただければと思います。 相続関係図の問題ですが、ご質問のケースですと、 (1)まず、お父様の建物につき、法定相続人はお母様、ご自身、弟さんの三名になり、このうち弟さんが特別受益者になる。 登記としては、弟さんの特別受益証明をつけて、お母様とご自身の持ち分二分の一ずつとする所有権移転登記 (2)次に、お母様が相続された建物持ち分と、お母様名義の土地につき、ご自身と弟さんが法定相続人となり、弟さんは特別受益者となる。 登記としては、弟さんの特別受益証明をつけて、ご自身の単独所有とする共有物持分・所有権移転登記 という二つの相続が行われていることになります。 両方をいっぺんにあらわした関係図もつくれますが、相続登記自体も二件にわかれるので、それぞれ別に作る方が分かりやすいかと思います。 その場合、 (1)被相続人 お父様  相続人  亡お母様       ご自身       弟さん(特別受益者) (2)被相続人 お母様  相続人  ご自身       弟さん(特別受益者)  という形になるかと思います。 私自身、職場を少し離れていますので、不確かな点があるかもしれません。 今は法務局でかなり親切に教えてくれますので、いちど資料を持ち込んで、具体的な書き方等相談されてみてはどうかと思います。 かなりご自身で勉強されてらしゃるので、案外すんなり進むのではと思います。   

参考URL:
http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page034.html
nori100
質問者

お礼

ご丁寧な返答ありがとうございます。 大変、参考になりました。相続関係図は2通作成すれば、解決ですね。 これを踏まえて法務局でお話を聞いてこようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

要は一発で移転登記をするためにどうするかですよね。 お父さんからお母さんに相続が発生した事が印章を含めた遺産協議書が作れないので、法律上は 法定分で共有分割した事として扱われると思うのです。 したがって、お母様の遺産目録としてお父上名義の土地の持分を記載していくという考え方でよいのでは?「協議書」は、今回の弟さんとの分割協議書の作成でいいのでしょう。きっと。