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相続評価に複合不動産の評価を用いる

相続財産遺留分を支払う立場で、不動産価値を低い結果になるようにしたいとします。 「複合不動産の評価」という計算を用いると、建物取り壊し費用を減じる分だけ、不動産評価額が低くなると説明しているサイトを見つけました。 この算出方法は、相続財産の評価にも適用可能なのでしょうか。 教えてください。 ※申告に用いる課税相続財産の評価ではなく、分割協議に用いる評価として使用します。 ※対象不動産は、土地と、自己使用で築50年の老朽化した建物です。 ※評価計算の為に「建物取り壊し費用」を計上するが、実際には住み続けます。 参考サイト http://ogakan.com/column/590.html

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

相続税法の相続財産評価基準では、複合不動産という概念を採用してません。 土地は土地、建物は建物として個別評価をします。 遺産分割において、遺留分減殺請求をされると、どうしても不動産の評価額が問題となりますが、この際には、時価評価額で話し合いをされるのが適当だと私は思います。 固定資産税評価額、相続財産評価額はいずれも「課税するさいの課税標準額の算定」という目的がありますので、評価額の決定には消極的です。 相続財産自体の価値は「時価」で決定すべきものではないでしょうか。 時価判定については、やはり不動産鑑定が必要で、不動産鑑定士の評価額が採用されるべきだと思います。

Stm-kona
質問者

お礼

そうですね。確かに不動産鑑定士に出してもらった時価評価をもとに財産額を求めるのがスタンダードだし、請求者側としては自分が鑑定料を払っても専門家の鑑定を望むのを理解します。

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