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試用期間中の退職について
建設会社に勤める事務員です。 この4月に正社員で採用され5月25日に引き継ぎが終わりました。 ハローワークの募集で入社したのですが、ここの会社には就業規則などなく、入社時にも契約を交わしてません。ハローワークの募集には使用期間3ヵ月となってます。 会社の雰囲気や人間関係にどうも馴染めず悩みに悩んで明日辞めさせて貰えるよう話しようと思ってます。 労働基準法では2週間前に言えば辞める事が出来るそうなんですが、 事務は二人でしていて、私は分からない事のが多く、もう一人の人に聞きながら仕事をしている状態です。 2週間の間に人が見つからないときは、人が見つかるまで在職しなければならないものなのでしょうか? 確実に期限までで、辞めれる退職理由ってないでしょうか?
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- yosifuji20
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2週間前と言うのは民法の規定です。それより前に申し出れば損害賠償等の恐れはないということです。 従ってあなたの退職でどのような影響があっても、法的には2週間前に申し出ればやめられます。 現実の世の中ではある日突然来なくなってそのまま退職などと言うことは良くあります。それで損害賠償になったと言うことは聞いたことがありません。 従ってハローワークの言うとおりにすればいつでもやめられます。勿論2週間は働くと言うことです。 ただ本当にそれでよいのでしょうか。やめた後でどうされるのですか。 しばらくがんばって、働きながら次の仕事を探すことは無理ですか。 会社の雰囲気や人間関係にどうも馴染めずと言うことですが、次の会社(運よく見つかればの話ですが)でも同じことになる恐れはないでしょうか。 私は多少の不満は無職の惨めさに比べればたいしたことではないと思います。収入がなくなって、次の仕事のめどが立たなかったらそれこそ悲劇です。 そのことは申し出る前に一度考えたほうがよいですよ。
- nrhp618
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いくら試用期間での勤務中であろうと、当日に辞職させてくれる企業やお店は、自営業者であっても、更に、全国をくまなく探しても一切ありえません。 もし、労働基準法にだめられている2週間以上前までに申し出ずに辞職した場合には、たとえ、試用期間中であっても、勤務先側から、なんらかのペナルティーが課せられることが、十二分できる事となっております。 無論、そのペナルティーは、現金一括での高額の損害賠償請求を始めとしたものとなりますので、質問者自信だけで対応できることでは、全くありませんので、両親や兄弟にまで、迷惑が及ぶこと間違いありません。 すぐにでも、辞職したいのであれば、上記のことをしっかり覚悟した上で、辞職を申し出ることです。 事務担当を二人でしていようと全く無関係であり、新入社員であろうとも、全く無関係です。
補足
明日辞めるのではなく、明日今月いっぱいで辞めさせて下さい。と言うつもりです。書き方の、不足ですみません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 前職の失業保険が2ヵ月程残っているためその間に次を捜すつもりでいます。 次を見つけてから辞めようと思ってましたが、辞めるの前提で、仕事を覚える気もなくなってきてるのと、今なら引き継ぎなしに、辞めれるのではないかと思い決断しました。 私自身は我慢して我慢しての結果でやはり、周りから見れば甘い考えなんでしょうかね?