- ベストアンサー
試用期間中の給与について
教えて下さい。 先日ハローワークの紹介である企業に就職し、ただ今試用期間中です。 就業してまだ10日にもなってませんが、求人内容と実際の業務が違っていたり、やり方にも色々疑問があり、辞めようと決心しました。 決心したら早い方が良いと思い、その旨上司に伝えようとしましたが、たまたま本日会社の就業規則を目にしたところ、「試用期間中の15日間は給与を支払わない」と明記されています。 この就業規則ですが、私は入社の際にもらってなく、説明もしてくれていません。 何度か「就業規則をもらい、説明して欲しい」と言おうとしていましたが、取り付く暇もない状態で延び延びになっており、会社側も説明する意思はないようです。 実際に残業なども毎日やり、10日と言えども与えられた仕事をこなしてきました。タイムカードも残っています。 しかし就業規則の通りならば、10日分の給与は支払われないのでしょうか? もしそうなら入った時に説明すべきことだと思うのですが・・。就業した賃金をもらう方法はありますか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
辞めるのが少し早い気がしましたが、給与の支払い規定を見て、あなたの判断が間違いなく正しいと思いました。 確かに試用期間は会社の仕事になれるため、仕事を覚えるための期間で、会社の戦力になりませんから、いわば会社の投資期間のようなものです。 しかしその期間、あなたの体は会社に拘束されているわけですから、1時間であろうと会社に時間を拘束されれば給与の支払い義務が発生します。 会社規約とは、事業をスムーズに行うための会社が勝手に決めた決まりごとであって、労働法に違反した規約は何の効力もありません。 残業代もつけてもらってもいいくらいですね。 ただ、正社員よりは当然給料は安いですよ。 職安にこの事実を説明すると同時に、会社側の対応がよくなければ、労働基準監督署にいけば一発ですよ。 心配することはありません。 がんばってください。
その他の回答 (4)
- isoyujin
- ベストアンサー率21% (145/662)
言葉足らずでした; 二週間を過ぎれば、試用期間中とは言えども会社が一方的な解雇はできなくなると言うことです。したがって一月とか三月とかいう長い試用期間は労働法上無効です。 あくまでも労働者の立場に立っての事です。 解雇も二週間を過ぎれば予告手当てが必要となってきます。
お礼
あ~、ありがとうございます。 しつこく聞いてすいません、労働法など今までは無縁のちゃんとした会社にしたものですから何も知らず、今の会社の全てが不信感一杯なのです。 働いた分、がんばってお給料もらって辞めるよう交渉します。変なこと言ったら労働基準局にタイムカード持って行きますから。
- B-1BLancer
- ベストアンサー率20% (17/83)
即刻やめるべきです。 試用期間という言葉を縦にとって新人を15日間もタダ働きをさせようなんて会社はロクな会社ではありません。 そんな会社は長くいてもムダです。 もちろんそんな労働法に違反した就業規則なんて何の効力もありません。 あなたは働いた日数分の給料はもらえますので、ハローワークと労働基準監督署に相談に行きましょう。 下記も参考に
お礼
ありがとうございます。 やっぱり・・ですよね。 では、労働法では15日経たなくても働いたら分の給与は支払うべきだと言うことですよね。 本来今日辞める旨を伝えようとしていたのに、就業規則を見て「今辞めたらタダ働き???」とビビリ何も言わず帰ってきてしまいました。 友人に相談したら、もしかして入ってすぐ辞めてしまう人が多いから、むかついてそんな就業規則にしているんじゃないの?と言ってました。当たりかもしれませんね。ますます会社が嫌になりました。
- narimo
- ベストアンサー率66% (2/3)
私も現在ハローワークの紹介で会社に勤めていますが、ハローワークの説明では求人票と職務内容が違う場合など、または面接時に気づいたことはハローワークに相談することができるはずです。 実際10日働いているということですし、契約書があるのであれば、相手の会社の就業規則が契約書の裏にかいてあれば熟読しハローワークに契約内容と自分の今現在の待遇を相談してみてはいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 雇用契約書ももらってないんですよ。私も入ったばかりで、本来請求しなくてはいけなかったのですが、何となく言い出しにくくて、次から次へと仕事が来てそんな暇もなかったのです。 就業規則、契約書・・試用期間でもきっちり請求すべきですね。
- isoyujin
- ベストアンサー率21% (145/662)
就業規則はロウキに提出するものですが、そんな規則をロウキが受け取るとは思えません。 試用期間といえども、二週間を過ぎれば通常の雇用が行われたものとするというのは労働法です。ましてや、無賃の試用期間なんて聞いた事ないです。 直ちに、監督署に出向き相談しましょう。職安の斡旋なら職安でも良いでしょう。とにかく早く!
お礼
ありがとうございます。 2週間をすぎれば・・と言うことは2週間未満は支払われないのですか? もし5日働いた・・やっぱり辞めようという方は5日分の日割りの給与はもらえないということですか?
お礼
ありがとうございます。 安心しました。私もそんなことあり得るのか就業規則の原文を疑いましたが・・・。 確かに本来の募集された仕事はまだ全然なく、結論を出すのは早いのかもしれませんが。 (今までに会社が溜めて溜めてどうにもならないものを私が入ってやっています。就業規則作りもそのひとつです。) 業務的にも色々ありますが、雇用契約をしなかったり、就業規則を前もって話さない等の不信感があったりしましたので(自分も強く言うべきでしたが、会社を信用してないような感じで、言い出しにくく・・) 辞める決心しました。