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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:179条の混同について教えてください)

179条の混同について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 179条2項について、B所有の甲土地にAが地上権を有しており、この地上権にCが抵当権をつけていた場合、CがAの地上権を買ったらCの抵当権は消えますか?
  • 某参考書で、B所有の甲土地にAが地上権を有しており、この地上権にCが抵当権をつけていた場合、AがCの抵当権を取得したとき、Aの取得した抵当権は消滅するとあります。AはどのようなケースでCから抵当権を取得するのでしょうか?また、自分についてる抵当権を取得するメリットはありますか?
  • 179条2項に関して気になる点は、B所有の甲土地にAが地上権を有しており、この地上権にCが抵当権をつけていた場合、AがCの抵当権を取得したときはAの取得した抵当権が消滅するということです。しかし、Aが自分についてる抵当権を取得するケースやそのメリットについて知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>相続の場合、520条の債権の混同により債権が消滅し、付従性により抵当権が消えますよね?そしたら179条の混同の話じゃなくなるような気がするのですが…  被担保債権の債務者がAであるのならばそうなりますが、Aが物上保証人である場合もありますよね。

yuukishosiexam
質問者

お礼

なるほど!! 物上保証人は盲点でした… ありがとうございます! すっきりしました!!!

その他の回答 (1)

  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.1

多少問題のための問題と言う気もしますが、現実のケースでないこともありません。 一番ありえるのは、CがAの親であって、Cが死亡し、当該抵当権付債権を相続したケースが想定されます。親子間で抵当権を設定するケースは稀なので、株式会社Aが株式会社Cを吸収合併したと考えた方がいいかもしれません。

yuukishosiexam
質問者

補足

やはり相続か合併くらいでしょうか? わざわざ自分についてる抵当権を買ったりしないですよね? 相続の場合、520条の債権の混同により債権が消滅し、付従性により抵当権が消えますよね?そしたら179条の混同の話じゃなくなるような気がするのですが… 確かにAはCの抵当権を取得して地上権と混同を起こしてますが… 520条と179条どっちの適用といえるのですか? いつもありがとうございます! 心より感謝しております!!!!

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