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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:179条の混同について教えてください)
179条の混同について教えてください
このQ&Aのポイント
- 179条2項について、B所有の甲土地にAが地上権を有しており、この地上権にCが抵当権をつけていた場合、CがAの地上権を買ったらCの抵当権は消えますか?
- 某参考書で、B所有の甲土地にAが地上権を有しており、この地上権にCが抵当権をつけていた場合、AがCの抵当権を取得したとき、Aの取得した抵当権は消滅するとあります。AはどのようなケースでCから抵当権を取得するのでしょうか?また、自分についてる抵当権を取得するメリットはありますか?
- 179条2項に関して気になる点は、B所有の甲土地にAが地上権を有しており、この地上権にCが抵当権をつけていた場合、AがCの抵当権を取得したときはAの取得した抵当権が消滅するということです。しかし、Aが自分についてる抵当権を取得するケースやそのメリットについて知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
>相続の場合、520条の債権の混同により債権が消滅し、付従性により抵当権が消えますよね?そしたら179条の混同の話じゃなくなるような気がするのですが… 被担保債権の債務者がAであるのならばそうなりますが、Aが物上保証人である場合もありますよね。
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- yuubikaku
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回答No.1
多少問題のための問題と言う気もしますが、現実のケースでないこともありません。 一番ありえるのは、CがAの親であって、Cが死亡し、当該抵当権付債権を相続したケースが想定されます。親子間で抵当権を設定するケースは稀なので、株式会社Aが株式会社Cを吸収合併したと考えた方がいいかもしれません。
質問者
補足
やはり相続か合併くらいでしょうか? わざわざ自分についてる抵当権を買ったりしないですよね? 相続の場合、520条の債権の混同により債権が消滅し、付従性により抵当権が消えますよね?そしたら179条の混同の話じゃなくなるような気がするのですが… 確かにAはCの抵当権を取得して地上権と混同を起こしてますが… 520条と179条どっちの適用といえるのですか? いつもありがとうございます! 心より感謝しております!!!!
お礼
なるほど!! 物上保証人は盲点でした… ありがとうございます! すっきりしました!!!