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月給制の管理職が退職したときの給与計算は?

労務関連の知識が乏しいもので申し訳ございませんが、 どうかよろしくお願いします。 20日締めの給与計算で、30日に退職する場合ですが 完全月給制の管理職が月途中で退職した場合の給与は どうなるのでしょうか? やはり全額支給する必要があるのでしょうか? 中途になっている日数がすべて有給休暇の場合 通勤手当は日割りできますか? 通勤手当も全額でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.4

正解は給与規程を読んでね。 (月の中途の月給計算) 第○条 月給者が月の中途で採用され、または休職より復職した場合、 あるいは解雇せられ、または退職した場合および休職を命じられた場合に おいては、当該月の月給は日割計算によって支給する。 通常は上記の文章のような日割にしますよ的文章が入ってるケースが多いです。 それからNO.1はスルー推奨 追徴課税とか全く関係ない話です。

aking0219
質問者

お礼

有り難うございました。 給与規定にも細かく規定をしていないもので 一般的にはどうなのかというのが知りたかったんです。 ご迷惑をお掛けしました。

その他の回答 (3)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

これは会社の給与規程にもよるのですが、私が経験した会社ではこういう場合は日割り計算です。 月給製と言ってもそれは社員の身分があるときの話で、月の途中からその身分を失う場合はその身分であった日数だけがその利益を受けると言うのは常識的な判断ですよね。 勿論通勤手当も日割りで構いません。これこそ通勤する日数に応じた額で全く不思議でないですよね。正しのその日数は有給休暇を含んだ日数です。通勤手当全額ではなくて有給も出勤したとした場合の日数の合計に応じた額と言うことです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

完全月給制は欠勤日による控除を行わない賃金体系を意味しているので、そのような賃金規定であれば月給全額を支給します。 通勤手当は一般に経費としての実費であり、賃金とは見なしません。従って月給制かどうかに関係しない場合が多いです。しかし、定義は無いので規定次第です。 日割りとあれば日割りですが、一般的に定期券のような場合は単純に日割りできませんので、規定に従います。 非現実的、公序良俗に反するような規定であれば無効です。

aking0219
質問者

お礼

お忙しいところお世話掛け申し訳ありませんでした。 有り難うございました。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

ここに質問しても、全く全く無駄。 そんなことも理解できずに、よくぞ、事務職をしている人だと感心しております。 給料支給については、企業内にて判断すべきもの。 部外者に質問するなど、常識ある人からは想像も出来ません。 労務関連の知識がなくとも、理解してない以上の、給与、保険関係の事務からは、完全に即時に離れることです。 会社存続に係わってきますので、最終的には。 追徴課税などだけで済まされることではなくなります。

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