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給与の評価制度について(専門家の方お願いします)
私の勤めている会社が賃金制度を評価制度にしたいと組合に申し入れています。 この中で評価の対象となるのは実出勤数が21日以上のもので実出勤数に年次有給休暇や公傷休暇などは含まないとなっています。 年次有給休暇が含まれないのは、労働基準法附則第136条で定められているとおり労働者による年休の取得を著しく抑制することになるため違法だと思うのですが、法律上どうなのでしょうか? 組合に聞いたら、「実出勤日数に含めない」=「欠勤」ではありません。あくまでも評価対象としないということですので、法にも反しておりません。 ということですが、本当はどうなのでしょうか? 専門家の方ご回答をお願いいたします。
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