• 締切済み

給与の評価制度について(専門家の方お願いします)

私の勤めている会社が賃金制度を評価制度にしたいと組合に申し入れています。 この中で評価の対象となるのは実出勤数が21日以上のもので実出勤数に年次有給休暇や公傷休暇などは含まないとなっています。 年次有給休暇が含まれないのは、労働基準法附則第136条で定められているとおり労働者による年休の取得を著しく抑制することになるため違法だと思うのですが、法律上どうなのでしょうか? 組合に聞いたら、「実出勤日数に含めない」=「欠勤」ではありません。あくまでも評価対象としないということですので、法にも反しておりません。 ということですが、本当はどうなのでしょうか? 専門家の方ご回答をお願いいたします。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

評価の際に出勤日数による加点や減点があり、その出勤日数に有給休暇を含めないという意味であれば違法ですね。欠勤については欠勤日数により減点があるという制度は問題ありません。(有給休暇を欠勤扱いとしなければ) 実出勤した日における成果のみを評価対象とする、つまり有給休暇などは完全な評価対象外とするのは特に問題があるようには思えません。逆に有給休暇も仕事をしたものとみなして成果を要求されるのは、違法になるように思われます。 どういう意味で使われているのかですね。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 評価対象としない というのがどういう事なのか、はっきりさせた方が良いですね。 例えば、 3月:実出勤数が21日、実績も上げて高い評価。 4月:有給を1日取得し、実出勤数が20日。勤務状況は喫煙室でサボってばかり。 4月分に関しては「評価対象としない」ので、以前の3月分と同じで高い評価。…だと儲けものなのですが。 評価対象としない→評価しない→0点→給与ゼロなどは明らかに法に反しますし。 -- 具体的にこういう場合はこうなるという試算を提示してもらいましょう。 で、従来と同じ休み方などして、結果的に給与が下がるのならば、就業規則の不利益変更になります。場合によっては(給与の引き下げなど)、組合員の過半数の信任と、意見書を添えての労働基準監督署長への届出が必要になる事があります。

回答No.2

まず、最初にお小言を。 専門家に意見を聞きたいのであれば、法律事務所などに行ってちゃんとお金を払って意見を聞けばいいと思います。 ここで質問する人は誰だって専門家に意見を聞きたいんです。(恋愛相談など素人の回答でもOKな質問もありますが) けど、素人でも専門家に匹敵する知識を持ってる方がいるので、そういう方のボランティアでこの様なQ&Aサイトは成り立ってるんです。 だから、「無料」で専門家に限定して回答を得ようというのはいくらなんでも虫が良すぎます。 さて、お小言はこの位にして・・・ この場合は実出勤数が論争の焦点になると思います。 1ヵ月の平均営業日数とあなたの会社での有給の日数から全有給日数を消化しても21日の営業日があるか?という点です。 多分21日も無いと思いますが・・・。 15日位だったら大丈夫でしょうが、21日では法律違反の可能性が大きいと思います。

  • 100Gold
  • ベストアンサー率27% (284/1018)
回答No.1

労働基準監督署で相談してみてはいかがでしょうか。