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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の休業補償に有給休暇分を請求できるケースをご存知ですか?)
交通事故の休業補償に有給休暇分を請求できるケースとは?
このQ&Aのポイント
- 交通事故の休業補償について、有給休暇分の請求ができるケースがあるかどうか知りたい。
- 一般的には自賠責保険の規定では有給休暇分の請求は認められないとされているが、年次有給休暇で処理した場合には休業日数として認められる可能性がある。
- 具体的なケースについては明確な情報がなく、どのような条件が必要なのか確認したい。
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- k-chan
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回答No.2
補足
早々の回答をいただきありがとうございます 休暇の使用は通院のためでなく、動けなくて家でじっとしていたのですから、通院回数による慰謝料算定にも勘案されないのですね 通勤は、自力ではいけない状態だったので通院にタクシーを使って良いといっていたので、当然休業するより保険会社にとっては損になることではないので、通勤に使っても問題ないと思い、家族の協力が得られる出勤は家族に送ってもらい、帰宅はタクシーを使いました 通勤のタクシーは対象外なのだが今回は特別に支給してくれると言ってます 保険会社の事情はそうなのでしょうね、本来加害者に請求するものだと判っていても、示談交渉付の保険に入っている加害者の立場からは、全権を委任してあるので任せているのでしょうし、もし私だったら保険会社が法的には払う必要のないものだと言っているのを聞いたら払いたくなくなりますので、泣き寝入り(勝手な解釈)になるのでしょうね