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労働条件通知書にある有給休暇の記載

教えてください。 転職して新しい会社に入ろうとしており、労働条件通知書をじっくり見ています。 年次有給休暇の記載について、入社月度と年休日数の関係が一覧表に整理されており、それによると、たとえば下記のようになっているようです。 ・「入社月度が1」の場合は、「年休日数が14」 ・「入社月度が7」の場合は、「年休日数が7」 ・「入社月度が10」の場合は、「年休日数が4」 これは、例えば7月に入社した場合、入社時点である7月からいきなり、7日分の有給休暇をもらえるということでしょうか。 ふつうは6か月たったころから有給をもらえると思うのですが。 詳しい方がいれば教えて頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.5

有給休暇が付与されるタイミングを「法定の基準日(基準日)」と呼びます。 基準日は労働基準法で決められていますが、労働基準法はあくまでも最低基準を設けたものです。 労働者にとって有利となるなら、労働基準法の施行規則によって、基準日を前倒しで変更することが認められています。 そのため、雇い入れ日の6ヶ月後よりも前に有給休暇を付与し、別の基準日を設定する企業も少なくありません。

YKANAJAN
質問者

お礼

とてもわかりやすいお話でした。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1205/2346)
回答No.4

 補足です。  労基法上は勤続6ヵ月未満の従業員に有休を与える義務はないので、10月入社の場合初年度に4日もらえるが、実際に行使できるのは半年たってから(2年目の14日と合わせて18日もらえる)という運用も考えられないわけではありません。  そこらへんは、実際に問い合わせてよく確認して下さい。

YKANAJAN
質問者

お礼

とてもわかりやすいお話でした。ありがとうございました。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1205/2346)
回答No.3

 その会社の年度は1月開始の12月終了で、年休は毎年1月1日に14日付与する。  ただし、年度の途中で入社した従業員の初年度については、7月入社なら7日、10月入社なら4日を、初年度内(12月まで)の年休として与える。  おおかた、こんな感じではないでしょうか。

  • SPIKE-NLOS
  • ベストアンサー率33% (523/1547)
回答No.2

>7月に入社した場合、入社時点である7月からいきなり、7日分の有給休暇をもらえるということでしょうか。 使用期間が3か月、6か月なのか知りませんが、試用期間をクリアした後、入社した月により、その年の有給休暇が貰えるという事でしょうが、有給休暇の事は試用期間がクリアした翌年ぐらいに考えた方が宜しいでしょう。また、試用期間がクリアした後、人事部、総務部、上司の方にお聞きしてください。有給休暇の事については、会社に馴染んでから聞いた方が宜しいかと思います。

YKANAJAN
質問者

お礼

とてもわかりやすいお話でした。ありがとうございました。

  • nowaver
  • ベストアンサー率22% (313/1369)
回答No.1

これだけの情報では確かなことは言えません。 試用期間終了後からかもしれません。

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