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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法)
労働基準法とは?ノーワークノーペイの原則とは?
このQ&Aのポイント
- 労働基準法にはノーワークノーペイの原則があります。
- 遅刻や早退、休暇に対して賃金を支払う必要はありません。
- ただし、年次有給休暇や使用者の責任による休業は例外です。
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質問者が選んだベストアンサー
一応、社会保険労務士の資格者です > サービス業で、お客様がいない時間にただただ座っている。 > 長いときには3時間以上座り続けている。 ↑単に、ここまでの記載内容の段階では「手待ち時間」となるので、労働時間となる > 接客以外の雑務があるにもかかわらず座っている。 > お客様のいないときの仕事の説明はすでにしており、理解はしている。 > (入社初期の頃はやっていた) このような事実があるのであれば、1番様の書かれているように、会社(監督権者・上司)は労働する事を命令し、それに従わないのであれば、記録(証拠)を取って、労働拒否をした時間数に対して賃金カットが行なえる。この賃金カットは制裁ではないので、労基法第91条は関係しない[就業規則の制裁規定に基づく賃金カットであるとした通知をした場合は、逆に91条に該当]。 それが度重なるようであれば、懲戒解雇も可能。
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- debukuro
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回答No.1
働かせるのが雇い主の仕事です 雇い主が働かせないだけです 当然賃金は支払わなければなりません 作業を命じても働かないのだったら職務放棄で解雇できます
質問者
お礼
この原則はこういう場合には適用されないということですね。 回答ありがとうございました。
お礼
指示をしない限り、従業員が何もしなくても手待ち時間となるのですね。 今回は以前には指示しているのですが、同じ事を何度も言うのも嫌なので黙っていました。 自ら動いてくれることを期待したのですが… 詳しい説明ありがとうございました。