• 締切済み

扶養控除に関しての質問です。。。

今年の8月に結婚する者です。 彼女は現在契約社員で仕事をしているのですが、悩んでいることがあります。 1、彼女の退職する時期  今年中に私の扶養に彼女が入ると今年の年末調整で私の所得税が戻ってくるのでしょうか?この場合は、彼女の年間給与が103万円以下であればいいのでしょうか?であれば、彼女の退職する日時を彼女の年間所得にあわせてやめたいのですが・・・どうでしょうか。。。 2、失業手当  彼女は退職後に失業手当をもらおうと考えています。失業手当は”給与”に入るのでしょうか?給与になってしまうなら、103万円の中にも入ってしまうということなのでしょうか? 単純な質問ですが御教授いただけますでしょうか。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#9054
noname#9054
回答No.2

☆扶養 その年の1月~12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人であれば入れます。 #給与所得控除額65万円+基礎控除38万円=103万 ☆給与とは? > 給与とはいわゆる”額面”でいいのですか? そうです。税金等を引かれる前の総所得(給与+賞与)になります。 ☆所得が103万円以下の場合・・・ > 彼女の所得税も彼女方の年末調整で戻ってくるのですか? 年末調整の前に退職してしまった場合は、自分で確定申告をすることになりますが、ちゃんと戻ってきます。 #税務署からは「確定申告してね」という連絡は来ないので、その時期になったら、ご自分で税務署まで書類を取りに行かなくてはいけません。 あとこれも余談ですが、103万円ぎりぎりまで頑張ると住民税がかかってきます。 住民税を計算する場合は、上記合計所得金額が38万が33万円になるからです。

kazushi_kazushi
質問者

お礼

遅くなりまして申し訳ありません。 様々な質問に回答していただき感謝しています。 また何かわからないことがあったとき、質問させていただければ幸いです。 どうもありがとうございました。

noname#9054
noname#9054
回答No.1

1.退職の時期 年末(12/31)までに籍を入れれば、扶養家族の対象になるはずです。 2.失業手当 失業手当は非課税なので、「給与」扱いにはなりません。 余談ですが、失業保険もらっている間、原則としてkazushi_kazushiさんの健康保険の扶養には入れません。 もし三ヶ月間もらっているとすると、その間は国民健康保険に入ることになります。

kazushi_kazushi
質問者

お礼

早速のお礼ありがとうございました。 いろいろ他でも調べているのですが、まだいまいち全体像が分かりません。追加で質問したいのですが宜しいでしょうか? ☆扶養  上に述べられているように、”健康保険の扶養に入れない”だけで、私の所得税の控除は問題ないのでしょうか?  ☆給与とは?  給与とはいわゆる”額面”でいいのですか? ☆所得が103万円以下の場合・・・  彼女の所得税も彼女方の年末調整で戻ってくるのですか?   以上、御教授願えますでしょうか? 御手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

関連するQ&A