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扶養と所得税の関係

以前の質問もいくつか拝見しましたが 制度が変わっているかもしれないので、質問させて下さい。 私は専業主婦で、現在所得はありません。 今年の3月末に会社を辞め、すぐに主人の扶養に入りたかったので 失業手当の受給はしていません。 私は以前(3年程前)に、パートさんの給与計算をしていたことがあり そのときに、扶養家族の有無、また人数に応じて 所得税に変動があるということを知りました。 早見表のようなものを見て、所得と扶養人数で所得税を決定していました。 ここで質問なのが、主人の所得税です。 手取りに変化はないと仮定して頂いて… 私を扶養していなかったときの、所得税と 私が扶養に入ってからの所得税が、あまり変化がありません。 (1)ひとりくらいの扶養では、所得税は響かないものなのでしょうか? (2)その早見表(名前が分かりません)がweb上で見られるのであれば サイトを教えて頂けませんか。 なにとぞ宜しくお願いします!

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>今年の3月末に会社を辞め、すぐに主人の扶養に入りたかったので 失業手当の受給はしていません。 失業給付は非課税なので、税金の扶養では考慮する必要はありません。 つまり失業給付はいくらもらっても税金の扶養にはなれるということです。 ただし健康保険の扶養には収入としてカウントされるので、なれる場合となれない場合があるということです。 >(1)ひとりくらいの扶養では、所得税は響かないものなのでしょうか? そんなことはないですよ。 夫が会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出して、質問者の方を控除対象配偶者として届けていないからではないですか。 提出されていれば変わっているはずです。 もちろん今届けなくても年末調整の段階で質問者の方を控除対象配偶者として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば、今払い過ぎた分は戻ってくる(還付の金額が多くなる)ので実質は同じですけど。 >(2)その早見表(名前が分かりません)がweb上で見られるのであれば サイトを教えて頂けませんか。 下記です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf

glico39
質問者

お礼

jfk26さま、以前も回答いただきお世話になっております。 >失業給付は非課税なので、税金の扶養では考慮する必要はありません。 >つまり失業給付はいくらもらっても税金の扶養にはなれるということです。 >ただし健康保険の扶養には収入としてカウントされるので、 >なれる場合となれない場合があるということです。 主人の会社の場合、健康保険の扶養にはなれないとのことでした。 失業保険が非課税とは知りませんでした。 今からハローワークに行こうかどうか…。 過払い分はちゃんと戻ってくるとのことなので 申告書は提出せず、年末調整で調整したいと思います。 参考URLもありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • ma-fuji
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回答No.5

>今年の3月末に会社を辞め、すぐに主人の扶養に入りたかったので それは健康保険の扶養ですね。 税金の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養は別物です。 税金の扶養は会社に「扶養控除等(異動)申告書」に貴方の氏名を記入し、提出しなければ毎月の天引き額は変わりません。 それを提出すれば。その翌月から所得税は安くなります。 >(1)ひとりくらいの扶養では、所得税は響かないものなのでしょうか? ご主人の所得にもよりますが、月1500円くらいは違います。 所得が多ければもっと違います。 >(2)その早見表(名前が分かりません)がweb上で見られるのであればサイトを教えて頂けませんか。 「源泉徴収税額表」です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf

glico39
質問者

お礼

大変分かりやすいご回答をありがとうございます! 私が混同していて、ちゃんと理解していませんでした。 申告書は提出していません。 年末で調整してもらえるならば、このまま年末までいこうと思います。 参考URLありがとうございました。 やはり2000円弱は安くなりそうですが、そう期待できる額ではなかったです(^^; お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

今年になって退職したのだから去年の引き継ぎで課税されています 配偶者控除の申告をしなければ去年と同じ税率です 年末調整の時に会社から「扶養控除等の移動申告書」を渡されます それによって調整されるので納付済みの税金が還付されます 来年からは配偶者控除をされた額で納税することになります

glico39
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 配偶者控除の申告はしていません。 主人と同じ会社に勤めていたので、退職時に やってくれているのかなという、勝手な思い込みもありました(^^; その申告自体知りませんでしたが。。。 でも年末調整で調整されるとのことなので、安心いたしました。 どうもありがとうございました。

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  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.2

おはようございます。 (1)に関して 一人について年間380千円の控除がありますからおよそ月額にして1,500円から3千円 ぐらいは、所得税が安くなるのでは・・・。 (2)に関して 国税庁のHPでPDFかEXCEL方式でみることができます。 参考にして下さい。(平成21年4月以降分 源泉徴収税額表と言います) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/01.htm

glico39
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 源泉徴収税額表と言うのですね! 懐かしい表です。ありがとうございました。 やはりこの表を見ますと、いくらか安くなるようですが 期待できる額ではありませんでした…。 お忙しい中、本当にありがとうございました!

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>すぐに主人の扶養に入りたかったので… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >今年の3月末に会社を辞め… それまでにいくらの所得 (収入でも良いです) があったのですか。 また、今年はもう大晦日まで絶対働かないことが確定しているのですか。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私が扶養に入ってからの所得税が、あまり変化がありません… 月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払に過ぎません。 取らぬ狸の皮算用なのです。 狩りに行ってきた結果により、個人の所得税額が確定するのは、年末調整もしくは確定申告です。 まあ、年末に追納になっても良いから少しでも前払い分を安くしてほしいというのなら、 『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm は出したのですか。 >(1)ひとりくらいの扶養では、所得税は響かないものなのでしょうか… 『扶養控除等異動申告書』を出して受理されているのなら、少しは安くなっているはずです。 >(2)その早見表(名前が分かりません)がweb上で見られるのであれば… http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/01.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

glico39
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 用語の意味を知らず、お恥ずかしい限りです。 年末調整は、そういうことも含めて「調整」するのですね。 扶養控除等異動申告書は提出していませんし 年末で調整して頂けるものならば、このままにしたいと思います。 参考URLなどもありがとうございました。 まさにこの早見表が知りたかったのです。

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