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無知で大変申し訳ありませんがご回答下さい。
無知で大変申し訳ありませんがご回答下さい。 妻が8月末で退職します。 今年の年収は既に200万近くいっていますので、 「税法上の扶養」としては来年(平成23年度)から適用になると思います。 平成23年度に扶養となった場合、配偶者控除は平成23年度から 適用になるのでしょうか。 ※23年度の所得税や住民税が配偶者控除された額になるのでしょうか。 それとも翌年(平成24年度)から適用になるのでしょうか。 恐れ入りますが宜しくお願いします。
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- lililorzlilil
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