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扶養についてご相談です。
妻が自己都合により7月いっぱいで退職するのですが、 その後転職活動を予定しています。 一時的に扶養に入ることも検討しているのですが、 扶養に入ると仮に長期間転職できない場合、失業保険の対象ではなくなるのでしょうか。 また、扶養に入った場合、 保険はプラスで月々いくら引かれることになるのでしょうか。
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>一時的に扶養に入ることも検討しているのですが、扶養に入ると仮に長期間転職できない場合、失業保険の対象ではなくなるのでしょうか。 いいえ。 扶養に入る入らないは関係ありません。 ただ、通常、失業保険の給付金を日額3612円以上もらうと健康保険の扶養には入れません。 >保険はプラスで月々いくら引かれることになるのでしょうか。 扶養にしてもしなくても貴方の保険料は変わりません。 同じです。 また、税金上の扶養は年間収入103万円以下なら扶養(正確には「控除対象配偶者」)にできます。 103万円を超えても141万円未満なら、配偶者特別控除を受けられます。 なお、失業手当の給付金は非課税なので収入には含みません。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
妻を扶養するには、2種類あります。 所得税では、103万円以下の年収で配偶者控除を、103万1円から141万円までの年収で配偶者特別控除を申請できます。年末調整の時に、妻の源泉徴収票を添付して申告です。 社会保険については、年収130万円以下が被扶養者として、申請できます。退職されたら、会社に申告します。 健康保険は、現在使用中のものを任意継続できます。夫の健康保険を使う場合保険料は変わりません。厚生年金は、第3号保険者となり、夫の保険料は変わらず妻も加入している形になります。 妻の失業保険は、就職を条件にハローワークへ、離職票を添えて申し込むことで、約4か月後から、就職するまで受給できます。ハローワーク紹介の企業に入社した場合、就職祝い金が支給されます。