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再就職手当てをもらうことで、扶養にははいれない?
8月20日で退職しました。自己都合なので失業保険は3ヶ月後からです。仕事も決まってない為、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、失業保険をもらうつもりなら扶養には入れないと言われました。再就職手当てをもらうのもダメなのでしょうか。何も分からずすみません。教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。
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- hahaha8635
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後で確定申告すればいいだけです その時超えていれば扶養家族分の減税分を払わないといけないだけです なお 失業保険はには課税対象ではないです https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/unemployment-insurance/ ただし働こうとする意志が見られない場合 失業保険の対象ではなくなります ほかの人が行ってるのは減税対策
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
- ベストアンサー率80% (304/377)
ご主人からの扶養、というのは、通常、ご主人の健康保険の被扶養者になる、ということを意味します。 このとき、あなたの収入(被扶養者になろうとしたときから後、1年間の収入の見通し)が130万円を超えると、あなたは被扶養者にはなれません。 収入とは、税金がかかる・かからないとは関係なく、受け取る収入すべてを意味します。年金や傷病手当金・出産手当金、基本手当や再就職手当をはじめとする失業等給付‥‥などなど、これらのすべてです。 したがって、これらの収入をすべて足し合わせ、130万円 ÷ 12か月 ÷ 30日 で出された「1日あたり 3611円」を超えてしまうと、あなたは被扶養者にはなれなくなってしまいます。 ということは、再就職手当をもらう場合でも、この「1日あたり 3611円」を超えてしまえば、ダメです。 被扶養者になれないときは、国民年金第3号被保険者にもなれない(あなた自身の国民年金保険料の負担がないのが、国民年金第3号被保険者。夫の被扶養者になっていることが条件。)ので、夫とは別に、あなた単独で国民健康保険に加入したり(当然、国民年金保険料がかかります)、国民年金保険料を納めなければならなくなりますよ。
お礼
ありがとうございました。いろいろ難しいですね。よく考え、計算もしてみます。