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扶養について質問します。

妻が今月いっぱいで退職し、四月より私の扶養に入る予定でいますが、 年間130万、月10.8333万以下が扶養に入る条件のようですが、妻は4月より週3回程度の仕事で月月10.8333万を超えない程度の収入見込みとなる予定です。会社保険組合に問い合わせたところ、月10.8333万以下であることの証明書が取れれば扶養、(第三被保険者)にはいれるということでした。しかしながら今年1月から3月末までは月約15万でしたので年収130はクリアされないのですが、この場合扶養、(第三被保険者)に入れても何か問題があるのでしょうか?

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  • hata79
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回答No.4

年収という用語の意味ですが、被扶養者になるばあいの定義は「今後一年間の見込み収入」です。 例 1月から3月まで、月収40万円の企業に勤めていた。 4月からは月10万円程度のパートアルバイトに出る。 この例では「4月から、向こう一年間の見込み収入」は120万円です。 つまり130万円の壁はクリアーです。 「向こう」という三文字が重要です。 この三文字を説明する人が省いてると、何を指してるのかがわからなくなるわけです。 とても重要な三文字なのですね。 こんぐらがる原因は税法でいう年収は1月1日から12月31日の収入をさしてるからです(これを暦年主義といいます)。 ところで、質問では「健康保険の被扶養者」ですが、税法の配偶者控除を夫が受けることができるかどうかは、年間所得38万円以下という所得条件があります。 給与の場合には年間総給与額が103万円以内ですと「給与所得が38万円以下」となります。 例では、月収40万円を3ヶ月間貰っていたので、それだけで120万円の給与総額になりますので、夫が配偶者控除を受けられないということになります。 hiko_hikoさんのケースでも、配偶者控除を受けられるかどうかの判定は「1月から12月のすべての給与所得額の合計」で判断するというわけです。 「扶養」は、健康保険の被扶養者を言う場合、税金の配偶者控除を受けられるかどうかを言う場合とありますが、両者で「年収」を出すさいの期間が違うというわけです。 おまけ 配偶者控除     税金の話し 被扶養者      健康保険の話し 第3号被保険者   年金の話し これらをひっくるめて「扶養になってる」と皆さんが表現してますね。 夫が加入してる健康保険組合の被扶養者になると、ほぼ自動的に第3号被保険者になります。 この点もこんぐらがる原因です。

hiko_hiko
質問者

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その他の回答 (4)

  • ma-fuji
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回答No.4

>月10.8333万以下であることの証明書が取れれば扶養、(第三被保険者)にはいれるということでした。 「第三被保険者」ではなく、年金の「3号被保険者」ですね。 >しかしながら今年1月から3月末までは月約15万でしたので年収130はクリアされないのですが… 健保組合の言うとおりです。 通常、健康保険の扶養に入るためには、扶養に入る時点で「向こう1年間に換算して130万円未満」であれば大丈夫です。 過去の収入は関係ありません。 なので、「月10.8333万以下であることの証明書」があればいいということです。 なので、奥さんの会社で、奥さんの今後の月収(4月以降の月収)が108333円以下であることを証明(4月以降1年間について、月収の見込み額の証明)してもらえばいいでしょう。 そうすれば、健康保険の扶養になれ、3号被保険者になれます。 何の問題もありません。

hiko_hiko
質問者

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >年間130万、月10.8333万以下が扶養に入る条件… 「年間の収入130万円未満」は、「国からの通達」があるため、どの「保険者(保険の運営者)」も共通した基準ですが、「月額の上限」は保険者によってはありません。 また、「年間」についても「いつからいつまでを年間とするか?」は保険者によって考え方が違います。 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、以下のように規定しています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。… >…今年1月から3月末までは月約15万でしたので年収130はクリアされないのですが、この場合扶養、(第三被保険者)に入れても何か問題があるのでしょうか? 上記のように、「健康保険の被扶養者」の審査基準は、保険者によって違います。 また、「保険者の裁量」も認められていますので、「より具体的な条件」を保険者にご確認ください。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ******* (備考) 「国民年金の第3号被保険者」について 「国民年金の第3号被保険者」の制度は、「健康保険の被扶養者」とは違う制度ですが、「協会けんぽ」の場合は、「資格の取得・喪失」ともにセットになるのが「原則」です。 なお、他の保険者の場合も「被扶養者の認定」に合わせて「3号の認定」を行うのが通例です。(詳しくは年金事務所へ) (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

hiko_hiko
質問者

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noname#231223
noname#231223
回答No.2

扶養に入っていなかった3月までの収入は関係ありません。 健保の扶養条件は一律ではないので、詳しくは健保組合にお尋ねください。 4月から扶養に入れるなら、4月以降のどこをスタート地点にしても、向こう1年間で130万円を超える見込みがない(=月収108,334円以上が続かない)ならばOKでしょう。 第三被保険者とは何かよくわかりませんが、国民年金の第三号被保険者のことでしょうか。 こちらも問題ありませんよ。 ※予定外に収入が多くなった場合は、ちゃんと申告しないと後で痛い目に遭いますので、為念。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

年収130をクリアしないと扶養(第三被保険者)に入れてもらえません。