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妻の退職後の年金、保険について
このたび、妻が3月いっぱいで退職をする事となりました。 失業保険の手続きはする予定ですが、自己都合退職なので三ヶ月は出ないので、その間は私の扶養に入れようと思っています。 年間130万以上の収入があると年金と保険の扶養には入れないというのは知っていますが、その判定基準がいまいちネット等で調べてもわかりません。妻は1月から3月までの間は正社員として働いていたので、税込みで60~70万位の収入が今年だけでもあります。 この場合、退職後すぐに扶養に入るというのは可能なんでしょうか?また、入れたとしてもどのくらいの収入(日割り、月給?)を得たらどの段階ではずさなければならないんでしょうか? よろしくお願いします。
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「年間」ではなく「向こう1年間の収入見込み」です。 つまり、1月から退職までに、どんなに収入があっても、「退職し無収入になったため、向こう1年間の収入見込みが、0円になった」ら、社会保険上の扶養に入れます。 失業給付は、税金上の扶養に入れるかどうかの計算では収入に入れませんが、社会保険上の扶養になるかどうかの計算では収入に入れるので、失業給付をもらうようになったら、もらってる間は社保上の扶養からはずれます。 給付をもらい終わり、まだ仕事が見つかっていない=新たに自分の社保に入ってない場合は、また扶養に戻れます。 どれくらいの収入を得たら社保上の扶養から外れるかは、もらうお金が日額か月額かでも変わります。 月額だと10万8333円、日額だと3612円です。 失業給付のように、「1年分も貰わない。○ヶ月分だけだから、向こう1年間の収入見込みとは言っても、実際に貰うのは○ヶ月分である」という場合も、実際にもらう金額ではなく、「この金額を1年分もらうとしたら」で計算します。
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- gyoumu-tannto
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政管健保の場合でご説明します。 健保の扶養の条件である収入は将来に向かってのものなので、退職した時点で収入は0ですので扶養に入ることができます。 失業給付を受け始めたら日額3612円以上(年収130万円以上)のときは扶養を外れなければなりません。 ただし、ご主人の健康保険が組合のときは扶養条件が異なることがありますので、正しくは会社にご確認なさってください。
お礼
ありがとうございます。 私の会社は政管健保ですので、あてはまると思います。
お礼
やっと理解できました。 大変わかりやすい説明ありがとうございました。