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健康保険の扶養について
一身上の都合で退職しました。 妻と子供2人の4人家族です。妻は、正社員として働いていることから、私を含め、子供二人の健康保険を妻の扶養にしようと考えておりました。ところが、妻曰く、失業給付金の日額が、妻の月給の日額換算より多い場合、扶養にできないと言われたそうです。(給付額は決まっていませんが、ざっと計算すると私のほうが、多いかもしれません) 無職であるのに、国民健康保険に加入した上で、子供を扶養にしなければならないのでしょうか? どうも腑に落ちないのですが。 宜しくお願いいたします。
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noname#210211
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- nozomi3015
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- mukaiyama
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回答No.1
お礼
ご教授及びアドバイスをありがとうございます。 釈然としていなかったもやもやが晴れました。 先ずは、来週早速、市役所に相談に行ってきます。