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会社に請求できるのは実労動日数のみなのでしょうか。
こんにちは。 質問させて頂きます。 5月1日から5月の初旬まで5日間程度働き、仕事がないので仕事が出来るまで待機してくれと言われ 5月の下旬になって解雇通告された場合は実労働日数の5日間しか給料請求できないのでしょうか? こちらとしては納得がいかないのですが。 法律的にはどのように取り決められているのでしょうか?
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- seble
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回答No.2
お礼
遅くなってしまいましたが詳しい回答ありがとうございました。 勉強になりました。 結局実労働日数の給料を支払ってもらいその後どうするかは僕自身考えて結論を出そうと思います。 本当にありがとうございました。