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労働日数の基準について
このたび、勤めているいる会社が「1年単位の変形労働時間制」を採用します。休日は週1回(土曜日)と祝祭日で日曜日は午前中勤務になるようなんですが、午前中勤務は労働日数の計算では1日としてみるのでしょうか? 労働基準監督署への届出書類には、20年4月を例にすると「週休6日、祝祭日1日、定休1日=計8日休日」と記されていますが実際は「週休4日、半休4日、祝祭日1日、定休1日」なんです。 1年間の労働日数の限度が280日だと思うのですが、労使協定書類上の計算では範囲内ですが、半休=労働日数1日であれば限度日数を超えてくるように思うのですが・・・。 また、祝祭日も出勤(1時間~長くて午前中いっぱい)がある日もあるんですがその場合も労働日数1日とカウントするのでしょうか?
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ご質問のとおり、1年単位の変形労働時間制をとった場合、所定労働日数の上限は280日です。また、半日出勤でも労働日となります。 所定労働日数の上限が280日ということは、イコール年間休日は最低でも85日必要ということです。 土曜日が休みなので、年間52日はそこでクリアされます。あと祝日が年間15日ありますので、合計67日。あと18日足りませんね。 1年単位の変形労働時間制なので、夏期休暇や正月休みに休日を集中させてないですか? 夏や正月も同じように働くのであれば、法違反の可能性がありますね。
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- kickknock
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1#ですが。 どうも、総務関係をされているのですか? 言うのはマイナスになるので、組合の委員長に言わせれば良いですよ。 同意無しに、労基に提出なんて出来ないですから。 人件費が無駄なら、仕事を減らすか、給料を上げて人を削減するかのどちらかなんですけどね。もう一つは役員の数を減らす。 法定福利費で固定費が掛かるので、残業した方が実は支払額単価は助かります。 国に支払うのと従業員に支払うのではモチベーションが違いますし。 仕事2割り増しで、給料5割り増しだったら、文句はないでしょう。 たぶん、社会保険労務士が知恵をつけてそうしてるだけなので、その社会保険労務士を潰すスキャンダルを掴まないとダメですね。 社長はそこまで頭がいいはずがありませんし、精通もしていませんよ。 日曜休みで入った人は条件変更で仕事がやり難くなりますね。 無責任な社労士を何とかしないといけませんね。
お礼
お返事遅くなってしまい申し訳ございません。 私、総務ではないですが給与等担当していますので責任を感じて色々調べたりしている所です。 残念ながら当社には労働組合という物がないので、従業員の過半数以上の代表者との協定によって変形労働時間制への変更をしようといている状態です。 どうやら当社の偉い人には、労基法に触れずに現在よりも残業代を減らす事しか念頭にないようです。 就業規則の変更を知った従業員はみな不満いっぱいなんですけどね・・・。 もう少し変更後の就業規則に労基法に触れるような「穴」がないか探してみたいと思います。 回答頂きありがとうございました。
- kickknock
- ベストアンサー率31% (207/661)
抜粋ですが・・・・ 1995年に労働省から「半日単位の年休付与について、労働者がその取得を希望し、 使用者もこれに同意した場合には、適切に運用される限り問題がない」との通達が出された。 その通達を受けて、労働者の請求に応じ、半日単位での取得も認められることになった。 ただし、法的には半日単位の年休は会社に義務づけてはいませんので、会社によっては、1日単位でしか認めないとするケースも多くあるようです。 あくまでも労働者と使用者の話し合いで決めるというのが趣旨です。 なので、半休のほうがいい制度とも言えますが。私も半休をよく使用しています。午後半休だと、残業もなく、中心部から外部へ移動も楽ですし。 あと祝日の件は、基準日以外であれば、休日出勤扱いになるでしょう。 36協定があれば、代休の支給でごまかされるかも。 >~もあるんですがその場合も労働日数1日とカウントするのでしょうか? 基本的に出たら一日換算と書いてありますね。 一時間で早退しても出勤扱いで、早退になるように。
お礼
回答頂きありがとうございます。 今まで日曜日は休日扱いで、出勤したら割増ではないですが賃金の支払いでの対応⇒業務が完了次第帰宅だったのが、 その賃金を削減するために、勤務体系自体を変形労働時間制に変えて日曜日の午前中を通常勤務に変える・・・という事だったので、 「変えると上限の280日労働を超えてしまうので止めて下さい」と言えないものかと色々思案している所ですが・・・なかなか難しいですね(泣) ありがとうございました。
補足
回答頂きありがとうございます。 <あと18日足りませんね。 毎月定休日が1日とお盆休みが2日、年末年始に休みが4日ありますのでちょうど必要な休日日数は満たしているようです。 ですが、上記の休日・土曜・日曜・祝日に日直勤務(一日or午後のみ)や休日出勤もあるんですが、 日直と休日出勤は所定労働日数の計算には入らないのでしょうか?