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裁量労働制と所定労働日数による賃金の変動について
- 裁量労働制が締結された場合、所定労働日数によって給与が変動するかどうかを知りたいです。
- 具体的な例として、時給2,000円の場合を考えます。所定労働日数が異なる場合の給与額を計算しました。
- また、みなし労働時間を9時間とした場合の時間外労働の対価についても疑問があります。
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#1です。 専門業務型の裁量労働制の結ぶ協定において 給与のあり方は要件ではありません。 であれば、締結時に労働者代表は使用者に向かって 質問するなり、協定に盛り込むよう要求するなり 代表選出において意見集約しておくべきでしょう。 また実態にあわせて、みなし時間を残業分上乗せして 毎年要求すべきです。 ですので、賃金にかんしては協定書にのっていれば、それに従い、 なければ就業規則(賃金規定)に従うことになります。 ご呈示の算法は日給月給制ならそういう方式になるかな といえる程度です。
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- kgrjy
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裁量労働制は時間に関する取り決めです。 この制度をとるならば、時給制でなければならないとか、 いったことは全くなく、日給制、月給制をとるのかといった 給与額の話はまた別の次元の話で取り決めます。 ですので何とも言えません。
補足
以前もやはり裁量労働制の質問でご回答頂き、その際はありがとうございました。 本件ですが、一般的にはどうなのでしょうか? つまりみなし労働8(h)であれば、月給として、例えば、現状(裁量労働制前)の残業無しの基本給プラスαとして、毎月の給与に変動無しとする。 また、みなし労働9(h)であれば、それだけで、既に+1(h)の時間外労働が発生する為、この場合は、当然ながら月の給与はその時間外労働手当て分だけ毎月変動する。 結局、質問と同じになってしまいますが、特に後者の場合の扱いが一般的にはどうなるのかが知りたいです。例えば、所定労働日数が一番多い月に合わせた時間外労働手当て相当分込みを毎月の給与とする。とすれば、月の給与に変動無し(月給)というのもつじつまが合うと思うのですが、どうなんでしょうか。(こういう案を採用しているところも実際ありそうですよね。) 別次元の話という事はご回答頂き、重々承知の上なのですが、やはり指針みたいなものもなく、それぞれの会社での方針(つまり、時給、日給、月給制の何れかを採用するかは自由であり、統計的にもそれぞれ同じくらいの割合で採用されているのでしょうか。統計的なもの等わかるわけないですね。ごめんなさい。給与計算する人を考えると面倒なのでなんとなく、月給制を採用している所が多いのかな?と思います。)で全く一般的な解が無いのでしょうか? 再度、ご回答頂けると幸いです。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 ご回答後、色々なサイトを見ましたが、やはり、 おっしゃる通りで会社毎の賃金既定という事ですね。 このあたりの知識を吸収して、労使間でしっかりとした 規定を盛り込んでいかないといけないのですね。 ありがとうございました。