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有給取得可能日数を教えてください!
先日、私の友人が、営業職としての戦力値の低さと信用面の欠落を理由に会社から解雇通告を受けました。 退職については本人も納得済みなのですが、有給取得可能日数に、両者の認識のズレがあり、現在、ややこしくなっています。 平成18年10月1日入社。 平成20年3月10日解雇通告をうける。 平成20年4月末日にて退職予定。 ※通告から4月末までに引継ぎ等を済ませる予定。 ※過去、定休日出勤時は平日の代休取得で済ませ、有給は一日も 消化しておりません。 本人の性格上の問題もあるかもしれませんが、 なるべく簡単に引継ぎを済ませ、取得可能な有給日数を消化して、 会社にはなるべく行きたくないと言っております。 一方、会社側は、ちょうど繁忙期でもあり、時間の関係上、 思うように引継ぎが、はかどらないとの理由で、 もしも残日数が数十日残っていても、全部消化は困るし、 損害に値しかねない・・・と、言ってるようです。 本人は、強行してでも消化すると言ってますが、 実際に強行してでも消化可能な有給は何日となるのでしょうか。 また、労働基準法の有給取得日数に関する内容は、 ここ10年間以内に、法律が変わったのでしょうか、それとも 昔から変わっていないのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。
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有給の計算はまず入社日から半年経ったら10日もらえます。(19年4月1日) それから1年後(入社から1年半)に前回+1日の11日がもらえます。(20年4月1日)この計算で行くと全く使ってない場合は21日あります。
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- m_inoue222
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人事担当です ・有休消化だけに限っての回答になります ・日数は就業規則などに依存しますが最低のに数で計算しましょう 日数は通常なら21日間でしょうね 4/30から逆算して取得します 完全土日休みなら最終出勤日は3/31かな? 通常はそんな非常識な解雇通告自体が通用しませんので >全部消化は困るし、損害に値しかねない・・・と 困るなら辞めさせなければ良いだけの話でしたので会社の勝手な言い分でしょう 損害も自ら招いた結果ですから退職者には関係有りません 妥協するなら消化できない有休の買い取りを交渉することも可能でしょう(退職者次第) 会社が嫌だと言えば有休を消化するだけでしょうね ・すぐに辞めさせたい ・有休は消化させない こんな言い分は通らないでしょう 自分から退職を申し出た場合に強行するのはあまりお薦めできませんが今回は青天の霹靂ですので有休消化の権利は間違いのないところでしょう(道義的にも)
お礼
御回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、なるほどと思いました。 ありがとうございました。
- neKo_deux
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> 実際に強行してでも消化可能な有給は何日となるのでしょうか。 全部消化可能です。 > 全部消化は困るし、 使わないのも自由です。 > 損害に値しかねない・・・と、言ってるようです。 退職時に有給が余ったのは、普段から計画的に消化してこなかった労働者側の過失ですので、有給消化によって具体的な損害が発生する場合は、損害賠償請求される可能性はあります。 有給消化中は、会社に在籍してる事になりますから、フロアの要員の制限があると、新しい人を配属して働かせる訳には行かなかったりしますし。 しっかり話し合いして下さい。
お礼
御回答ありがとうございます。 消化日数については、両者の話し合いがよいと 私も思いますので、すすめてみます。 ありがとうございました。
お礼
早速の御回答、ありがとうございます。 日数計算について、私も勉強になりました。 ありがとうございました。