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労働条件の不利益変更について

労働条件の不利益変更について 私は某医療法人で働いています。 9/22に10月から休日数が変更になると口頭で通告がありました。 変更内容は、月毎の休日数が 土日祝日と同数 から 土日と同数 になるとのことです。 書面などでの通告はなく、詳しい説明会は9/24および9/27にあるとのことでした。 入職時は土日祝日と同数の休日があるということで入職しました。 10月からは土日と同数の休日数になるため、年間16日程度休日が減ると考えられます。 我々の同意を得るものではなく、決定事項としての突然の通告でした。 休日数の変更に伴う賃金の増額は無いようです。 労働契約法には一方的な労働条件の不利益変更はできないとされているようですが、 変更する事に関しての詳しい説明はまだありません。 このような変更は労働者に不利益な程度の変更といえるのでしょうか。 当然のように時間外の勉強会(強制参加)や残業が行われておりますが、 時間外手当を支払う意思はまったく感じられず、 今回の変更についても納得がいかない部分が多々あります。 このような変更は受け入れるしかないのでしょうか。 また法律に違反している部分は無いのでしょうか。 詳しい方がいらっしゃいましたらご意見を聞かせて頂きたいです。

みんなの回答

  • hisa34
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回答No.1

こうした変更は就業規則を変更しない限りできません。就業規則を変更するためには、所轄の労働基準監督署に変更の届出をすることが必要です。就業規則の変更の届出の際には、労働者の過半数代表者の意見を聞いた「意見書」を添付しなければいけません。 最低でもこれだけのことをしない限り、労働基準法違反です。 >当然のように時間外の勉強会(強制参加)や残業が行われておりますが、時間外手当を支払う意思はまったく感じられず、今回の変更についても納得がいかない部分が多々あります。 こうした記述からもこの医療法人が“無法者(法人)”であることが推定されます。 祝日を休日にしない就業規則の変更は医療法人としてその必要性があることを説明し民主的な方法で行えば有効と認められる可能性はあるものと思われます。しかし、今のやり方では到底認められません。今までのやり方を反省し、是正し、今回の休日数の変更も説明会を開催する等一からやり直し民主的にかつ法律を遵守する等合理的にすすめれば有効と認められます。 逆に言えば、今回の休日数の変更は違法・無効だと思います。

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