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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働法について)
労働法についての質問 - 給料未払と解雇予告手当てに関する調査
このQ&Aのポイント
- 労働法における賃金未払や不当解雇の具体的な法令について質問しています。また、支払い督促や延滞損害金に関しても対応方法について知りたいと述べています。来月に向けて資料集めや情報収集を行っているとのことで、労働法に詳しい方からの助言を求めています。
- 労働法において、給料の未払いに関しては労働基準法の何条に該当するのか、また不当解雇に関しては何条に該当するのかを質問しています。さらに、支払い督促を裁判所にお願いしている際の請求趣旨について、延滞損害金の計算方法について疑問を持っています。
- 質問者は来月に向けて労働法に関する情報収集を行っており、給料未払や解雇予告手当ての問題に対応するために、具体的な法令や対応方法について知りたいというニーズがあることが読み取れます。労働法に詳しい方からのアドバイスや知識共有を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
賃金未払いは、民法415条に当たると思います。 不当解雇は、労働契約法16条に当たり、無効ということになると思います。解雇が無効ということは、働けなかった時期も、雇用主の責めに帰する理由で労務を提供できなかったことになりますから、その間の賃金請求ができるという理屈です。ただ、本件では解雇予告手当を争っているので、それは解雇が有効と認めたことになります。解雇無効を争うのか、解雇された上で、予告手当の支払いを請求するのか、方針を決める必要があります。 また、訴状には請求を立てるにあたり、別に根拠条文を書く必要はありません。それよりも、きちんと要件事実を書くことと、できる請求をすべてすることが必要です。法律を全く勉強したことのない人が、実用書などのみで、本人訴訟をやるのは少し難しいかも知れません。 なお、遅延損害金の金額は裁判所が計算はしてくれません。訴状と勝訴した場合の判決書に「被告は原告に対し、金~円とこれに対する年5%の金員を支払え」と記載されるだけです。
お礼
早い回答ありがとうございました。