【ふるさと納税】寄付金控除は損ですか?
個人事業主をしています。
東日本大震災があり、東北地方に少しでも貢献出来ればと思い、今年の税金はふるさと納税制度を活用し、東北へ税金を納めたいと考えています。
ふるさと納税制度は損かどうかについての質問です。
仮に所得金額を1,000万円とした場合、計算方法は以下で合っていますか?
(住民税は県民税4%、市民税6%で合わせて10%です)
■ふるさと納税をしない場合(通常の場合)■■■■■■■■■■■■
所得税:1000万円×33% - 1,536,000円 = 1,764,000円
住民税:1000万円×10% = 1,000,000円
支払う税金の合計:2,764,000円
※
基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除等は除きます。
事業税や固定資産税なども除きます。
参考:
所得金額が1,000万円の場合、税率は33%(-1,536,000円)です。
所得税率一覧表:http://www.plus-bm.jp/useful/text4-1.php
■100万円のふるさと納税をした場合■■■■■■■■■■■■
●ふるさと納税による寄付金控除額の計算
(参照:http://www.furusato-nouzei.jp/guide/deduction.html)
【住民税控除】
(1)(100万円 - 5,000円)×10% ⇒ 99,500円
(2)(100万円 - 5,000円)×(90% - 33%) ⇒ 567,150円
【所得税控除】
(3)(100万円 - 5,000円)×33% ⇒ 328,350円
寄付控除対象額 99,500 + 567,150 + 328,350 = 995,000円
これを、以下の条件にあてはめます。
『所得金額1,000万円に対して、寄付金控除328,350円が適用され、課税所得は9,671,650円になる』
↑これは合っていますでしょうか??
所得税:9,671,650円×33% - 1,536,000円 = 1,655,644円
住民税:(9,671,650円 - 99,500円 - 567,150円)×10% = 900,500円
支払う税金の合計:2,556,144円
↑ここまで合っていますでしょうか??
■ふるさと納税がどれだけ損かを計算する■■■■■■■■■■■■
支払う税金の合計:
2,764,000円 - 2,556,144円 = 207,856円
結果
100万円の寄付(支出)をしたのに対して、支払う税金は207,856円しか安くなっていない。
よって、所得1,000円の場合、100万円のふるさと納税を行うと792,144円の損である。
この計算であっているでしょうか?
税金に関しては素人同然ですので、間違っている点等がございましたらご教示くださいませ。
お礼
追加解説ありがとうございます。 住民税は"1年半遅れ"なので何かと紛らわしいのですが、所得税が「22年」から○○○であれば住民税は「23年度」から○○○、ってのがよくあるパターンですよね。 ところが『個人住民税の方は平成23年中に寄付した分からなのです』ということは、所得税は22年から-2,000円なのに住民税が-2,000円となるのは24年度の住民税の計算の際に初めてそうなる、ってことでしょうか。2年半もズレるんでしょうか。あのページを作成したのが22年だとすれば、あのページの記載自体は正しかったのでしょうか。22年に寄附した人は税額控除の恩恵は少なかった(-3,000円分だけ)という理解でよいのでしょうか。 (蛇足)以前からネットサーフィンしていて思うんですが、当該ページをいつ作成したのかを記載しているページは滅多にありませんね。一体いつの情報なんだと。笑止にも、月日だけ記載しているものもあります。ページを隅々まで見渡しても「年」が分りません。なぜ皆さん不思議に思わないのか不思議でしょうがありません。
補足
失礼しました。仰せのとおり、平成22年中の寄附については、住民税(23年度の)は-5,000円でした。自治体での対応が1年"遅れた"勘定ですね。まぁ、温情を受ける側の庶民はツベコベ言うな、ってことですかねぇ。それにしても、くだんのネットの主の日付表示『2012年05月12日(土)』が"あだ"になるとは・・・。