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尖閣ふるさと寄附金の計算

尖閣諸島の寄附について、ネットサーフィンしていたら下記のような解説がありました。 が、しかし、(1)(2)とも(寄付金ー5,000円)とあるのは(寄付金ー2,000円)ではないのでしょうか。 東日本大震災のときは確か上記のとおりでしたがねぇ。 (ネットでの記事) 寄付控除対象額(1)+(2)+(3) 住民税控除 (1)基本控除額 :(寄付金ー5,000円)× 10%(住民税率)  (2)特別控除額 :(寄付金ー5,000円)×(90%ー所得税率) 所得税控除 (3)(寄付金額ー2,000円)× 所得税率

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei_su
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回答No.2

追加です。 参考のHPを見ましたが、このサイトの方が参照している「ふるさと納税応援サイト」が間違ってますね。 正確に言うと情報が古いのです。 所得税の寄付金-2,000円は平成22年中に寄付した分が対象でしたが、個人住民税の方は平成23年中に寄付した分からなのです。(「ふるさと納税応援サイト」は平成22年に作ったのでしょう) 元サイトの更新されない情報そのまま引用して解説してるのでおかしな事になっているのですね。

noname#157515
質問者

お礼

追加解説ありがとうございます。 住民税は"1年半遅れ"なので何かと紛らわしいのですが、所得税が「22年」から○○○であれば住民税は「23年度」から○○○、ってのがよくあるパターンですよね。 ところが『個人住民税の方は平成23年中に寄付した分からなのです』ということは、所得税は22年から-2,000円なのに住民税が-2,000円となるのは24年度の住民税の計算の際に初めてそうなる、ってことでしょうか。2年半もズレるんでしょうか。あのページを作成したのが22年だとすれば、あのページの記載自体は正しかったのでしょうか。22年に寄附した人は税額控除の恩恵は少なかった(-3,000円分だけ)という理解でよいのでしょうか。 (蛇足)以前からネットサーフィンしていて思うんですが、当該ページをいつ作成したのかを記載しているページは滅多にありませんね。一体いつの情報なんだと。笑止にも、月日だけ記載しているものもあります。ページを隅々まで見渡しても「年」が分りません。なぜ皆さん不思議に思わないのか不思議でしょうがありません。

noname#157515
質問者

補足

失礼しました。仰せのとおり、平成22年中の寄附については、住民税(23年度の)は-5,000円でした。自治体での対応が1年"遅れた"勘定ですね。まぁ、温情を受ける側の庶民はツベコベ言うな、ってことですかねぇ。それにしても、くだんのネットの主の日付表示『2012年05月12日(土)』が"あだ"になるとは・・・。

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その他の回答 (2)

  • kei_su
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回答No.3

住民税は遅れてやってくるので住民税○年度分というのが「計算期間がいつなのか」、「いつ発生した分が有効なのか」、「税金を納めた年の年度分なのか」がピンとこないことがよくありますね。 今回の件は住民税の寄付金控除の税制改正が平成23年度にあったから、としか言えません。 なので恩恵が少なかったと言えばその通りですが、法律がそうなっていたということです。 ちなみに所得税の寄付金控除の適用下限額が10万円から5千円になったのが平成18年寄付分で住民税の方は平成21年寄付分からだったので今回は早かったと言えるのではないでしょうかね。 p.s. ネットにあふれてる一情報のみを信じると間違っていても信じてしまうことがあるので情報の信憑性を判断するリテラシーを身につけないといけないな、と思いました。

noname#157515
質問者

お礼

お陰様で心が鎮静化しました。

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  • kei_su
  • ベストアンサー率33% (35/106)
回答No.1

平成23年度税制改正により、寄付金の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられたので(寄付金-2,000円)が正しいですね。

noname#157515
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ですよね。 ネットの主も、所得税についてはせっかく(寄付金額ー2,000円)にしているのにね。 ちなみに、ネットの主が単に書き間違えたわけではないことは、前段で、下記のように述べていることからも明らかです。 ↓ 『地方公共団体(都道府県及び市区町村)に対して寄付を行った場合、2,000円(個人住民税は5,000円)を越える部分について、通常の所得税や住民税の寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税の特例控除が行われます。 』 (参考)http://topical.wablog.com/1100.html

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