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寄付金控除について 

県に寄付した場合の所得税の軽減額及び住民税の税額控除額を教えてください。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

寄附金控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm 引用 3.寄附金控除の控除額の計算方法 次のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額 イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額 ロ その年の総所得金額等の40%相当額 ここまで

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 いわゆる「ふるさと納税」でしょうか?  池上さんがテレビで言っていたのを、聞き流していたのですが、かすかな記憶によりますと、領収書で証明する必要がありますが、所得税では寄付額を経費として 寄付額×税率 の金額が税金から引くことができ、住民税はまるまる寄付した金額が引かれる、と言ってらしたようです。  質問からは外れますが、確定申告する必要があるんじゃないかな。

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