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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ふるさと納税)

ふるさと納税の基本的な疑問

このQ&Aのポイント
  • ふるさと納税の税額控除や計算方法は理解しているが、より初歩的な疑問がある。
  • 所得税と住民税などの境界問題について、的確な情報を探すのが難しい。
  • 具体的な質問事項は、「自治体への寄附の形態は必ずしも自治体への寄附である必要があるのか」「任意の市役所への寄附も可能なのか」というものである。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#241737
noname#241737
回答No.2

ご質問の「ふるさと納税」というのは、寄附した金額の(基本的には)全額が所得税ないしは住民税から控除されるしくみをいわれているかと思います。(2000円までは対象外とか上限があるという詳細はご存じかと思いますのでここでは省きます) であれば、ご質問者のおっしゃるとおり「都道府県・市町村」に対する寄附であれば、寄附先が「ふるさとであるかどうか」や目的についての定めはありません。(唯一の例外は、寄附したお金で作った設備を自分だけが利用できるような場合ですが、普通は該当しないでしょうから)根拠条文は、地方税法の37条の2(都道府県税の場合)、314条の7(市町村民税の場合)です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html 共同募金会や市町村が指定した団体への寄附であっても、「住民税の寄付金控除」は受けられますが、一定の範囲内であれば寄付額全てが所得税・住民税の減免となる「ふるさと納税」ほどの税額控除までは受けられません。 (以下サイトに、「特例控除額はふるさと寄付金のみに適用され…」とあります) http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html 実際、法人税はタックスアンサーなり税務相談なりの窓口があるんですが、住民税の場合総務省に一括して質問を受け付ける場所って聞いたことないんですよね。以前住民税の取扱で自治体によって違う解釈されて、だれが統一判定してくれんだ~!と往生したことがあります…すいません、私もちょっとボヤキ入ってしまいました。

noname#157515
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 要するに、個人住民税が「寄付金控除」どころではない「税額控除」というありがたい恩恵を受けられる寄附には下記の3種類があり、  (1)都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと寄付金)  (2)住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金  (3)都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金 このなかでも、2,000円を超える部分が全額戻ってくる(=軽減される)という、とんでもなくありがたいケースがあり得るのが(1)の「ふるさと寄附金」ってことですね。おかげさまで、ようやく全貌が明らかになってきました。 (蛇足)「ふるさと寄附金」ってのがあることは承知していました。確か、スポーツ選手などが昔お世話になった故郷へ恩返ししたい場合など、現在の居住地に納める住民税を故郷へ横流しできる制度、くらいの認識しかなく、自分にはほとんど関係のないことで、詳細は知りませんでした。ところが、昨年、東日本大震災関係で日赤に50,000円寄附していたんですが、先月の特別徴収通知書を見て仰天しました。何と所得税と合わせて48,000円が軽減されているんですね。自分の懐を痛めない(但し2,000円は痛めていますが)寄附を「寄附」などと呼ぶのは絶対におかしいと思います。「ふるさと寄附金」にはこんな側面があったのかと、ただただ仰天するばかりです。わたしも一介のサラリーマンですが、自分で気付くまで今次震災寄附金がかような扱いを受けるなんて、会社の経理部門や同僚等を通じての"吉報"?に接しなかったことにも驚愕しました。そんなにも詳細が知られていなかったのかと。いずれにしても、懐の痛まない寄附金を寄附金と呼ぶな!と言いたいんです。 (ほんに"蛇足"でした)

noname#157515
質問者

補足

あっ、そうそう。質問の本質を忘れていました。 私が、お礼欄で申した3種類の寄附金があることを元々仮に知っていたとして、東日本大震災の日赤への寄附金が(1)に該当する所謂「ふるさと寄附金」であることはどのように知り得たのでしょうか。どこかに「注書」でもあったんでしょうかねぇ。 それにつけても、あのとき感じた「清水(キヨミズ)の舞台」の感覚をないがしろにされたような気分です。

その他の回答 (1)

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1208)
回答No.1

昨年、故郷の市役所に寄附をして証明書をもらい、確定申告しました。 私は、市役所の社会福祉課で社会福祉基金に寄附をしました。 そのときにもらった、「確定申告を忘れずに!」というチラシには、 寄附金控除の対象に、県内に事業所をもつ独立行政法人、学校法人、社会福祉法人が追加されたとあります。 これまでは、都道府県・市区町村、住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社支部のみ対象だったようです。

noname#157515
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そうすると、都道府県・市区町村、住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社支部、県内に事業所をもつ独立行政法人、学校法人、社会福祉法人へ寄附した場合は、すべて「ふるさと納税」の適用を受けることになりますね。