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意匠権について

法律の勉強の初心者です。 特許の審査請求はなぜ意匠権にはないのでしょうか。 防御の目的なら意匠にもあっていいのではと思うのですが・・・。 審査官の負担が特許に比べてさほどないからですか? お答えいただけると嬉しいです・・・・。

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  • infra_red
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回答No.1

青本(工業所有権法逐条解説)にもあんまり書かれていないですね。 「意匠法に審査請求制度がない」のではなくて、「特許法に(特例として) 審査請求制度がある」のです。つまり、審査請求制度がないのが普通で、 審査請求制度のある特許法がある意味「特別」なのです。理由ですが、 >審査官の負担が特許に比べてさほどないからですか? その通りでいいと思います。昔は、特許も、実用新案も、意匠も、すべて 出願されたものについては審査を行っていました。しかし、 ・特許:出願件数が増えて、全部を審査していたら大変すぎる。しかも、     審査を望んでいないような防衛出願もかなり存在する。     → では、審査請求制度を設けて、本当に権利を取得する意思の       ある出願だけを審査することにしよう。 ・実案:特許に比べて迅速な権利付与を目的とした制度だから、いちいち     審査をしていたら時間がかかる。     → では、簡単にできる基礎的要件の審査だけ行って、全部登録       することにしよう。 ・意匠:出願件数も多くないし、意匠は一見して容易に把握できるから、     全件審査してもそれほど大変ではないだろう。     → では、従来どおり、出願されたものは全件審査することにしよう。 こんな感じで、現在の制度に落ち着いたといえると思います。 上述の「青本」ですが、下記サイトでDLできますので、読んでみて下さい。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm

cyacyacya7
質問者

お礼

ありがとうございます! 青本は一応購入してみて、読んではみたんですがとても難しく・・。 テキスト等でもう少し理解を深めてからもう一度改めて読んでみます。 ありがとうございました。

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