• ベストアンサー

退職日までの有給使用について

会社の規定では退職前の1ヶ月前に退職願を提出することとあります。 その場合、有給が1ヶ月以上分残っているとしたらその有給を退職前の1ヶ月にあてる事は問題ないのでしょうか? それとも実働1ヶ月という意味でしょうか? 当方はまだ退職してもするとも会社には告げていませんし、辞める事が確実ではないので なかなか会社には相談しづらい状況です。 一般的な回答又は法的な問題の回答もありましたら宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

規定は会社の都合で作られるものだから会社としては引継ぎもあるという理由から実働1ヶ月前ということだろう。 だが法的には一ヶ月前に辞める意思を示して有給消化に当てても会社は断ることができない。 また退職の場合は繁忙期に変更を求めることができる時季変更権も会社は使えない。 もっと言えば法的には2週間前までに言えば良いことになっているので規定で1ヶ月前と書かれていても無効にできる。 さらに言えば有給が無くとも2週間前に辞表を出して残りを病欠してしまえば実際は即日に辞める事も可能だ。 ただしこの場合は病欠分の給料は出ないが。 まあ円満に退職したいなら有給消化分も含めた期間を取って辞表を出す方が良いだろう。

y2m_com
質問者

お礼

回答ありがとうございました!参考になりました!

その他の回答 (3)

回答No.4

>有給が1ヶ月以上分残っているとしたらその有給を退職前の1ヶ月にあてる事は問題ないのでしょうか? 有給休暇についての規程があるはずです。 通常は、事前(休む前)に申請して許可を得てから取得する 規程になっていると思いますので、退職前の連続取得を却下されても文句は言えません。 「業務に差し障りがある、引き継ぎが完了するまで勤務」と判断されれば 有給休暇が取得出来ない、消化し切れない可能性があります。 連続7日まで等の規程もあると思いますが、 これも有給休暇取得後に勤務する従業員の長期療養や新婚旅行を前提としているので、 退職をする従業員に対しては適用されないと思います。 30日分の有給休暇の申請を提出して、強行的に休んだ場合、 「急に連続して休まれたために会社が損害を受けた」と判断すれば、 損害賠償請求され、(従業員としての責務があるため)それを負う義務があります。 転職先が内定しているならば大丈夫でしょうが、 これから就活されるとしたら、前職会社への問い合わせに支障を残さないためにも 円満退社を心がけた方が良いかと思います。

y2m_com
質問者

お礼

回答ありがとうございました!参考になりました!

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

これは有給を使い切った日が退職の日で、その日から1月前という意味です。 ただ実際に退職前に有給の全部を使うことを会社が許すかどうかは会社次第です。 本当は会社は残りの有給休暇は全部認めるか、買取をするかの義務があるのですが、なかなかそうしてくれないという例も多いようですね。 これはあなたの親しい先輩等に御社の実例をお聞きになったほうが良いですよ。 納得できないときは労働基準監督署に相談です。労働基準法では会社の義務ですから指導があると思います。 また法的には退職は2週間前の申し出で出来ます。1月前というのは会社の希望に過ぎません。念のため

y2m_com
質問者

お礼

回答ありがとうございました!参考になりました!

回答No.1

引き継ぎや後任人事もありますから、普通は「実働1ヶ月前」が普通です。 「最終出勤日の1ヶ月前」と考えれば良いかと。

y2m_com
質問者

お礼

回答ありがとうございました!参考になりました!

関連するQ&A