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退職時に有給が自由に使えないのですが・・・
自社では退職時に有給と公休を合わせて取って 最後の月はほとんど出社しないのが慣例でした 有給を使い辛い社風なので 残る方も最後はちょと楽させないとみたいな感じかな? ま、残される方は結構辛いですけど・・・ しかし、社員規定の改正とやらで 退職する一ヶ月前は有給不可ってなりました これは法的に問題なにのでしょうか?
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- hamutaro25
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どれくらいの有給が残っているのでしょうか? あまりにも有給消化で退職をされる方が増えて業務が回らないから改定されたのかと思います、確かに有給消化を阻止することは労働基準法違反ですが残される人の気持ちにもなってくださいね
- neKo_deux
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普段から、計画的に有給を消化していないのが問題です。 工場なんかだと、安全衛生上フロアに配置できる要員の数が決まっています。 退職時に1ヶ月とか有給を使われると、有給消化中であっても在職扱いなので、新しい要員を配置するのが1ヶ月ずれ込んだりします。 そういう、合理的な理由を提示して、普段から有給を消化するように啓蒙するなどした上で、 | 退職前の一ヶ月にまったく有給を取るのが駄目という訳でもなく | 連続して有給は認められないみたいな感じです こういった制限をかけるのは、アリかと。 有給取得されても、労働者の有給取得に関する無計画さ故に損害を被ったなどとして、損害賠償請求で元を取ります。 -- > これは法的に問題なにのでしょうか? そういう規定を作るなって法律はありませんので、現状は問題ないです。 問題になるのは、有給を残して、有給の使用を宣言して退職、有給分の賃金が支払われず、労働者から会社に内容証明で請求を行い、それでも支払いが実施されなかった時、初めて有給休暇分の賃金未払いって事になるかと。
- GIZO13
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元人事担当です。 大変ナーバスな問題ですね。 退職する一ヶ月間の有休不可は、労働法において違反行為になります。従って、この社内規定は無視しても大丈夫です。 ただ他の方が書かれている通り、労働基準法で会社は労働者の有給休暇を保証する事を義務付けされていますが、退職対象者の場合は一概には出来ません。 《会社の通常事業に支障を来たす場合は、会社は労働者の有給休暇の時期を変更する事を要求出来ます。》(民法) あなたの会社は、この解釈を会社都合に捉えて解釈したようですね。 従って、退職願い届を提出した後、退職日までの間に、有給休暇を強引に取る事は余り進めません。 なぜなら、同じ労業基準法に「労働者は会社の信頼と期待を損なわないように誠実に業務する事」が義務付けされているからです。 有給休暇は当然の権利ではありますが、会社業務に支障のない事が前提でありますので、有給休暇を消化後、退職をしたい旨、会社に申し出て、有給休暇日の消化及び退職日を相談されるのが一番いいですよ。 それでも会社側が有給休暇は出せないと言うようであれば、それは労働基準法に反しますので、然るべき処置をすればいいのです。 あくまでの円満退職が理想です。 変な辞め方をして、良からぬ噂をされても、あなたが損をするだけです。 飛ぶ鳥、後を濁さず・・・です。 http://tenshoku.mynavi.jp/job/resq/01_03.cfm
- B_D_C
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労働基準法(以下、「法」という。)第39条で認めれた「年次有給休暇」は、勤続勤務をする労働者に与えられた権利です。 その権利の行使は原則自由ですが、年次有給休暇を請求した時季に休暇を与えることで事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる、ということになっています。 いずれにしても、年次有給休暇については、就業規則に記載すべき事項ですので、就業規則に書いてあることが必要です。質問には「社員規定」とあるので、就業規則のことと推察されます。 しかし、就業規則の改正には次の要件が必要です。 (1)当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 (2)使用者は、法89条の規定に基づき、所轄労働基準監督署長あて届け出る。 しかし、退職前1ヶ月前は有給不可ということは、その人だけですよね? 他の人は有給とってもいいということですよね?退職する人が有給1日ぐらいとったからといって正常な運営ができないのでしょうかね? この規定は労働基準法違反の疑いが強いです。 会社を所管する労働基準監督署にご相談されてはどうでしょうか? 有給休暇をどう使おうと原則自由ですから。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
労働基準法違反です。 http://www.yuukyuukyuuka.com/
お礼
解りやすいHPありがとうございます 労働基準法違反ですか~ 回答ありがとうございます
補足
社員規定と就業規則の違いが解りませんが たぶん仰るとおり同じ物だと思います 労働組合なんてありませんし 代表する者の意見と書かれてますが 一社員ですと誰が代表なのも知りません 業種は小売りで全国に数十店舗ありますが 一店舗の従業員は数名ですので組合なども作りにくい環境なので こんな事態になっていると思われます 退職前の一ヶ月にまったく有給を取るのが駄目という訳でもなく 連続して有給は認められないみたいな感じです 今現在は、書面で見たわけではなく規則の改正があると聞いてるだけなので 詳しいことは解りませんが 会社側は辞める直前に働いてもない従業員に給料は払いたくないのでしょうね? 指摘のありました、その人だけって訳ではなくて 従業員全員の事です(有給持ってるパートも含めて) こんな事が許されるのかな~?と思って質問しましたが やっぱ駄目みたいですね 労働基準監督署に相談ですか~ 匿名で電話相談とか出来るのでしょうか? 名前バレると働き辛くなと思いますので 回答ありがとうございました