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パリ条約 第5条の3についての質問
パリ条約 第5条の3(特許権の侵害とならない場合)の適用ついて以下の点についてわかる方がみえましたら教えてください。 弁理士短答試験の過去問で以下の相反する2つの問題の解答があり悩んでいます ・一時的に領水内に入る船舶が他国を根拠港とするその領水国の船舶である場合にパリ条約5条の3が適用されるか? この場合、船舶を根拠港で判断するのか船籍国で判断するのかがわかりません。 ちなみにこの短答過去問は、H9問40枝4とH11問12枝3の2問です。前者問が船籍基準で適用されない、後者問が根拠港基準で適用されるという解答になっていると思います。 以上、よろしくお願いします。
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今の受験生は、かつてパリ条約の基本書と言われた 「注解パリ条約 ボーデンハウゼン著(後藤・橋本訳)」 なんて読まないのでしょうね。 ボーデンには、5条の3の解説として 「(ニ)各同盟国において、この規定は、他の同盟国の船舶、すなわち他国の国旗をかかげる船舶にのみ適用されるので、自国の船舶がどこか他に根拠港をもち、一時的または偶発的にのみその国に入った場合でも自国の船舶には適用されない。」 と明確に書かれています。 昔の受験生は、ボーデンと後藤の「パリ条約講話」は持ってたはずです。 もっとも、基本書を持たずあるいはろくに読まず運だけで短期合格してしまった人もいますが。 そういう人が受験機関の講師などやると悲劇が生まれます。
お礼
アドバイスいただきましてありがとうございました。 大変、勉強になりました。 昨日受験した短答試験には、幸い、この条文に関連する出題はありませんでした、笑。 ご紹介いただいた基本書は恥ずかしながら、知りませんでした。 合格目指して、一層、励むことにします。 ありがとうございました。