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パリ条約 第5条の3についての質問
パリ条約 第5条の3(特許権の侵害とならない場合)の適用ついて以下の点についてわかる方がみえましたら教えてください。 弁理士短答試験の過去問で以下の相反する2つの問題の解答があり悩んでいます ・一時的に領水内に入る船舶が他国を根拠港とするその領水国の船舶である場合にパリ条約5条の3が適用されるか? この場合、船舶を根拠港で判断するのか船籍国で判断するのかがわかりません。 ちなみにこの短答過去問は、H9問40枝4とH11問12枝3の2問です。前者問が船籍基準で適用されない、後者問が根拠港基準で適用されるという解答になっていると思います。 以上、よろしくお願いします。
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お礼
アドバイスいただきましてありがとうございました。 大変、勉強になりました。 昨日受験した短答試験には、幸い、この条文に関連する出題はありませんでした、笑。 ご紹介いただいた基本書は恥ずかしながら、知りませんでした。 合格目指して、一層、励むことにします。 ありがとうございました。