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パリ条約6条の5について

パリ条約6条の5Aおよび5B、5Cで、本国で正規に登録された商標は5B5Cに該当する場合を除いて、そのまま登録されるとあります。 この意味は、 (1)例えば、5B、5Cに該当しなければ登録を受けたい国の拒絶理由に該当してても無審査で登録を受けれるという意味でしょうか? それとも、 (2)5B、5Cに該当しなければ、形態はそのままでいい(中国で英語表記の商標でOK)。だけど、登録を受けたい国の登録要件は別途普通に見ます。 という意味でしょうか?

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回答No.1

6条の5(B)(C)の要件を見るために審査をしますが、これ以上の要件は課してはならないということです。例えば、米国では使用主義を採用するため通常は使用証明書の提出が必要ですが、パリ6条の5の外国登録商標に基づく米国商標登録の場合には使用証明書の提出は義務付けられていません。

kiboy
質問者

お礼

外国登録商標は優遇されるわけですね。ありがとうございました。