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努力義務と基準を定めておかなければならない

行政法の短答過去問で、よく 【努力義務と基準を定めておかなければならない】 の二つの答えで正誤を判断させる問題がありますよね。 この二つを見分ける基準とかってあるのでしょうか? どうにもこんがらがります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

質問者様は 実はその力 持ってます! 条文知識問題は 条文読み込み と 過去問演習の繰り返し 。 それで乗り切れる可能性が高い、と、僕は思います。 暗記しても構わない・・・ならば 行政手続法上努力義務規定 6条、9条1項2項、10条、11条2項、12条、38条2項、41条、46条 全部暗記。 さっそく問題をやってみよう!、よし!! 行政指導について、その相手方に対して 当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を示すことは 当該行政指導に携わる者の努力義務にとどまり 義務とはされていない。 正しいか?誤りか?

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 誤りだと思います。 根拠はないですが、今まで問題を解いて来た上での感覚で。 正解ですか?

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その他の回答 (1)

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

知識量・応用力水準・理解力レンジ:

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