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建築基準法22条
建築基準法22条についての質問です。調整区域に家を建てる場合は22条の適用はあるのでしょうか?
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noname#61912
回答No.4
感じとして法22条は、なんか、つかみどころがないので こういう風に思うというのは良くわかります。 まず、前提に、法22条区域とは、都市計画区域内で、 防火地域、準防火地域外の地域で、指定され区域ですよね。 で、その場合、ほとんど対象されているので たいがい法22条は適用があると考えますよね。 (私は長い間、設計やっていますが、法22条に入らない 地域では、仕事はした事がないです。) で、調整区域は、都市計画区域内になりますので 適用はあることが多いですよね。 ただ、大前提に、指定され区域というのがあるので 役所で確認というのが基本です。
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- dr_suguru
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回答No.3
特定行政庁が 防火地域及び 準防火地域以外 の市街地について 指定する区域内 にある建築物は 22条の指定が出来ます。 別に調整が どうのこうの と言う問題ではありません。 http://www.city.nagahama.shiga.jp/index/000003/001096.html 市町村に確認しましょう。
- ks5518
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回答No.2
22条については、市街化調整区域に適応させるかどうか都道府県によって違います。 電話でも教えてくれると思います。
- river1
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回答No.1
市街化調整区域と法22条指定区域は、重複している場所があります。 最寄りの市役所の建築住宅課に行ってたしかめた方が確実です。 ご参考まで