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外国船籍 船舶法
日本人が所有する外国船籍の船は船舶法の適用を受けることがありますか? 日本に住民登録を置く日本国籍を持つ人が商用でない船舶(10~15mのセイリングボート=ヨットを想定してください)を所有していて外国に船舶登録している場合、日本領海内(港湾など)で検査などを受け、日本の法律(船舶法など)の適用を受けることになるのかどうか、教えてください。船舶法1条に、日本船舶の定義として「日本国民の所有に属する船舶」というものがあったので疑問に思いました。
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そのサイズの船舶で外国船籍?で取得する意味はなんでしょうか? まずはこちらの定義からhttp://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1997/01275/contents/009.htm 基本は外国船籍と言う事はその国での登録(登録番号)がつくのでその国の法律に従う事になりますね、ただ動力船が基本になっているのでヨットなどは国によっては検査が無い場合もあります。 もしその船で国際航海(登録国から出国)をする場合は国際法にかかわる設備が必要になり日本に持ってくるのに登録国での申請が必要になり 日本国に入国の際、登録国の国旗を掲げる事になると思います。 日本人が所有者でもあくまでも外国船籍の扱いですので入国審査を受けます。船舶検査などの法律上の扱いは無いです。 もし本人がその船に乗って入国予定港以外の港に入り陸上に上がった時点で密入国扱いになります。
お礼
的確なご説明、ありがとうございました。 もちろん日本に寄港する(日本に持ってくる、訳ではありません)場合は、飛行機で到着する場合と同様、入国手続きが必要なことは承知しています。 船検を受けていませんし、一級船舶も持っていないので、適用されるかどうかは知っておきたかったんです。 船舶法1条の「日本国民ノ所有ニ属スル船舶(は日本船舶とす)」の解釈次第では、所有者の意図や外国での船舶登録に関わらず、適用されて御用となる可能性があるような気もしたので、念のためでした。