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行政代執行1条と2条の見方と違いについて
- 行政代執行1条と2条の違いについて知りたい。1条は適用についての記載であり、行政強制に関する適用方法が記載されている。一方、2条は行政強制の中でも代執行について記載されている。
- 例題として、A市が条例で独自の規制基準を設け、基準に違反する建築物の建築工事について市長が中止命令を発せることとし、この命令の実効性を担保するための手段を条例で定めようとしている。しかし、1条の文言の「法律」に条例が入らないため、2条では代執行に関する条例を定めることはできない。
- 質問者はなぜ1条で判断するのか、なぜ2条では代執行に関する条例を定めることができないのかと疑問に思っている。
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要は、基準、命令は、今回の場合は、違法建築物については、中止命令を定めることは出来るというのは、2条に基づいて可能であるが実際に、中止命令に従わない場合、強制的に中止する(言いかえれば、力ずくでやめさせるぞ)っていう代執行に関すること(手続き)は、1条に基づいて、条例では、定められないということなんですね。 考え方は合ってますか? →お見込みのとおりです。 ただ,代執行は,たとえば違法建築物の除去命令に従わない場合に除去を代執行するというものなので,「中止命令に従わない場合、強制的に中止する(言いかえれば、力ずくでやめさせるぞ)」という言い方が妥当かどうかは分かりませんが。
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- nobugs
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#1です。 行政代執行を行う場合は、「別に法律で定めるものを除いて、この法律の定めるところによる」 となっています。 ですので、条例で「法律よりも簡易な手段で代執行ができるという定め」は違法になります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 確かにおっしゃる通りです。 個別になければ、代執行法によるってありますからね。 法より簡易な手段の定めは、なるほど違法ですね。
- 17891917
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何故、2条を使えないのでしょうか? 代執行についての条例を定めようとしているのに →1条は,行政代執行の“手続き”については,(他の法律により定めるものを除き)もっぱら行政代執行法によることを規定しています。 条例により直接又は条例に基づく命令によって住民に“実体法上の”義務を課することはできても,行政代執行の“手続き”については,行政代執行法に反して条例で定めることはできません(憲法94条参照)。 なお,本問は,あえて「法律よりも簡易な手段で代執行ができるという定め」としており,適正手続き(憲法31条)に反するという具体的な問題もあることを示唆しています。 【日本国憲法】 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、“法律の範囲内で”条例を制定することができる。
お礼
ご回答ありがとうございます。 要は、基準、命令は、今回の場合は、違法建築物については、中止命令を定めることは出来るというのは、2条に基づいて可能であるが 実際に、中止命令に従わない場合、 強制的に中止する(言いかえれば、力ずくでやめさせるぞ)っていう 代執行に関すること(手続き)は、1条に基づいて、条例では、定められないということなんですね。 考え方は合ってますか?
- nobugs
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行政代執行の手順として 行政命令⇒不履行⇒代執行 となっています。 第二条の「条例」は行政命令にあたり、代執行に関する条例ではありません。 例題の「独自の規制基準」が第二条の条例にあたります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 行政代執行の1条が、手続き(要は、現実に強制執行できる場合の根拠条文)であり、 2条の法律(条例を含む)は、命令の内容について記載した条文ということですね? 合ってますか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 よくわかりました。 確かに強制的にやめさせるぞっていうのは、 ニュアンスが違うかもしれません。 あくまで、代執行(代わりに執行する)ってこと ですからね。