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交通事故での逸失利益について
あるHPに『(1)有職者・・・ 直前の収入。(2)30歳未満の労働者で、給料が平均より低い場合あるいは、年齢無関係で無職(積極的に求職していること)・・・平均賃金を用いることが多い。』とありました。 もし、45歳でアルバイト( 給料が平均より、ものすごく低い)をしながら正社員の求職活動をしていた場合、逸失利益は(1)と(2)のどちらで計算されるのでしょうか?
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逸失利益とは、事故によって死亡したり、後遺障害が残って労働能力の一部が失われた場合に、死亡・後遺障害がなければ将来得られたであろう収入から生活費等を控除した額を損害とするものです。 あくまで将来の予測ですから立証は困難であり、裁判所は事故前の状況(学歴・資格、職種、職責、勤務態度など)を斟酌したうえで、判断する異なります。 事故時に無職者であっても、将来就労する蓋然性が高い場合には、学歴別年齢別平均賃金を用いて逸失利益を認定した判例は数多くあります。 逆に、就労の蓋然性が低いとして、平均賃金での逸失利益を否定した判例もあります。 平均賃金といっても、現実には学歴別、性別、年齢別によって大きな差があります。 どれを基準にするかは、被害者が根拠を示して主張し、裁判所がそれを認めるかどうかということになります。 なお、自賠責保険では、逸失利益の算定基礎となる収入額については、以下のように規定しています。 事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。 1)35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者→事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額のいずれか高い額。 2)事故前1年間の収入額を立証することが困難な者 ア)35歳未満の者→全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均賃金の年相当額のいずれか高い額。 イ)35歳以上の者→年齢別平均給与額の年相当額 3)退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く)以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額と読み替えるものとする。 つまり、ご質問のケースでは、自賠責保険においては性別年齢別平均給与額(学歴は考慮しない)が採用されます。 訴訟となれば、学歴別性別年齢別平均給与額が採用される可能性もあります。
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- manoppai
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(2)です。 (1)はそうとう高収入でないかぎりありえません (2)は逆に引きこもりでもニートでも大丈夫です