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交通事故の逸失利益についてです。
交通事故の逸失利益についてです。 年収が賃金賃金センサスより低い場合は賃金センサスで計算されるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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直近3ヶ月の給料明細が出せない場合は、見込みの金額に成りますが、自営の場合で確定申告も無い場合はその算出が困難で、保険会社ともめる事が予想されます。 方法としては、自分が譲れる所と相手が譲れる所のバランスが取れる所まで相手保険会社との話し合うしか有りません。
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- terhi
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回答No.1
年収が賃金センサスより低くとも、賃金センサスにより底上げされると言う事は有りません。 逸失利益とは、当然、実際に逸失した利益を元に計算されるので、逸失した物以上には保障されません。
質問者
お礼
回答有難う御座います。出来ればもうひとつ、お聞きしたいのですが、事故の前年度は無職でした。自営をはじめた矢先の事故なのですが、この場合は、どうなるのでしょうか?よろしくお願いします。
補足
揉めそうですか・・自分なりにも調べては居るのですが。 自営をはじめて約3ヵ月後の事故で収入は0円だとどうなるのでしょうか。。それ以前の収入も無いとなると・・。 賃金センサスの使用は無いのでしょうか。